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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可申請手続き⑧

建設業許可申請手続き⑧

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

建設業許可申請手続き

 

12、役員等の住所、生年月日の調書

○法人申請の場合は、「役員等の一覧表」(様式第一号別紙ー)に記載した役員等全員(経営管理

責任者は除く。)について作成してください。個人の場合は、事業主について作成する。

①許可申請者(法人の役員等、本人、法定代理人、法定代理人の役員等)は不要なものは消す。

②法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上

に相当する出資をしている者(個人である者に限る。以下「株主等」という。)

③、株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記入することとし、「賞罰」の欄への

記載並びに署名及び押印を要しない。

④顧問及び相談役については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

⑤「賞罰の内容」は、建設業における行政処分及び行政罰はもちろん、その他の賞罰について

記入する。該当がないかどうか十分に確認の上、該当がない場合は「なし」と記入する。

⑥署名、押印は、個人名で個人の印鑑を押印する。

 

13、建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表

・建設業法上の営業所(主たる営業所を除く。)を設置している場合に作成する。

・個人事業主が支配人(支配人に登記された者に限る。)を設置している場合にも作成する。

・令第3条に規定する使用人が役員を兼ねている場合であっても必ず記入し、「取締役兼○○

営業所長」、「取締役兼○○支店長」等と記入する。

 

13-1、建設業法施行令3条に規定する使用人の住民票抄本、社会保険の標準報酬決定通知書等

(原本確認)

 

13-2、建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日の調書

・建設業法上の営業所(主たる営業所を除く。)を設置している場合に作成する。

・個人事業主が支配人(支配人登記されたものに限る。)を設置している場合にも作成する。

・令第3条に規定する使用人が役員を兼ねている場合は、「許可申請者の住所、生年月日等に関する

調書(様式12号)をもってこれに替えることができる。

 

14、株主(出資者)調書

○株主名や所有株数等が定款、取締役会議事録等で確認できない場合は、直近で申告した「同族会社

等の判定に関する明細書 別表2」を添付する。

○「所有株数又は出資の価額」の欄は、株式会社、特例有限会社をの場合は、必ず株数で記入する。

その他の法人の場合は、出資金額で記入する。

①この調書には総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に

相当する出資をしている者について記載すること。

 建設業許可

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