農地転用許可制度(農地法第4条、5条)②
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
農地転用手続きの支援しています。よろしくお願いします。
農地転用許可制度(農地法第4条、第5条)
3、許可要件
許可権者・・・都道府県知事又は農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長の許可(4ha
超は農林水産大臣に協議)を受ける必要があります。
○市街化区域内は、農業委員会への届出で転用可能。
許可方針
立地基準(農地法第4条第6項第1号イ、ロ、第2号)
○農地を営農条件及び市街地化の状況からみて5種類に区分し、農業生産への影響が少ない第3種
農地等へ転用を誘導することを目的とした基準です。
ア、農地の状況が生産性の高い優良農地
a①農用地区域内農地・・・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域内の農地
・・・原則不可。
b、②甲種農地・・・市街化調整区域内の農業公共投資8年以内の農地(鹿児島県は対象なし)
・・・原則不可。
c、③第1種農地・・・集団農地(10he以上)、農業公共投資対象農地、生産性の高い農地
・・・原則不可。
例外許可・・・農業用施設、農産物加工・販売施設、集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外
の土地に立地困難な場合)、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づき施設等。
イ、小集団の未整備農地、市街化近郊農地
a、④第2種農地・・・農業公共投資の対象対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地
として発展する可能性のある区域内の農地・・・第3種農地に立地困難な場合等に許可。
ハ、市街地の農家
a、⑤第3種農地・・・都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある区域内の農地・・・原則許可
許可方針の一般基準(農地法第4条第6項第3号、第4号、第5号)
許可申請の内容について、申請目的実現確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等
を除き不許可)、被害防除措置等について適当であるかを判断する基準です。
次に該当する場合は不許可
①転用の確実性が認められない場合・・・他法令の許認可の見込みがない場合、関係権利者の同意が
ない場合等。
②周辺農地への被害防除措置が適切でない場合。
③一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合。
4、違反転用に対する処分
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画通りに転用していない場合はには、
農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります(農地法第
51条、第64条、第67条)。
また、農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、違反
転用に対する命令、その他の措置を講ずべきことを要請することができます(農地法第52条の4)
○農業委員会は、違反転用を知ったときは、速やかに事情を調査し、遅滞なく報告書を都道府県知事
又は指定市町村の長に提出し、その後、都道府県知事等から処分等の通知があった時は、処分等が
遵守、履行されるよう、違反転用者を指導します。
罰則の規定
①違反転用・・・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
②違反転用における原状回復命令違反・・・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円
以下の罰金)