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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 農地法 > 農地転用許可申請書類等の記載内容①

農地転用許可申請書類等の記載内容①

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

農地転用許可申請の手続きを支援しています。 よろしくお願いします。

 

農地転用許可申請書類の記載内容

申請書の留意点

1、「許可を受けようとする土地の所在、地目、面積、利用状況、普通収穫高及び耕作者の氏名」

⑴現況地目・・・従前の状況(地目)を記載する。

①よくある誤り・・・追認許可申請の場合に、農地以外の地目(「宅地」等)を記載している。

・・・不耕作地の場合「荒地」と記載している。

⑵10aあたりの普通収穫高・・・耕作を行った場合の状況を記載すること。

①よくある誤り・・・現状が不耕作の場合空欄。

⑶所有権以外の使用収益権が設定されている場合・・・「小作」に関する諸規定は平成21年農地法

改正にともない廃止されているため、所有権以外の使用収益権が設定されていない場合は、「なし」

と記載すること。

①よくある誤り・・・「法定小作人なし」と記載している。

 

2、「転用計画」

①よくある誤り・・・駐車場・資材置場等が貸し施設であるにもかかわらず、「貸駐車場」、「貸資材

置場」となっていない。

②権利を設定し、又は移転しようとする事由の詳細・・・転用理由を具体的に記載すること。

○よくある不十分な記載例・・・「一般住宅」等、転用目的だけを記載している。

③転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要

○よくある誤り・・・一般住宅等の建築面積欄に延べ床面積を記載している。・・・建築面積を記載

すること。(建築面積が不明な場合は、一番広い階の床面積を記載する。)

・工作物の面積の欄に建築物を記載している。・・・工作物、建築物の別を確認し、正しい記載をする

こと。

・棟数、建築面積は括弧書きとし、計欄には合計を記載しない。

・農地以外の一体利用がある場合に、所要面積欄に農地のみの面積を記載している。・・・一体利用地

がある場合には、一体利用地を含んだ全体面積を記載した上で、括弧書きで「(うち農地面積○○㎡)」

と記載すること。

 

3、資金調達計画

①よくある誤り・・・財源のみを記載している。・・・財源と併せて必要経費の内訳と金額も記載する

こと。(経費)と(資金調達)の計欄が一致する。

 

4、その他参考となる事項

①よくある誤り・・・農地以外の一体利用地がある場合に、一体利用地の地目・地番・面積の記載が

ない。

・転用目的が農家住宅の場合に、経営面積の記載がない

・第2寿農地、第1種農地のうち代替地の検討が必要な場合において、代替地の検討結果の記載がない。

補足・・・第1種農地の不許可の例外のうち、代替地の検討が必要なものは、地域間交流施設、農業

従事者就労機会増大寄与施設、農業従事者生活環境確保施設、集落接続施設。

 

 農地法

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