建設業許可申請手続き⑪
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。
建設業許可申請手続き
損益計算書(法人)
1、損益計算書は、一般に妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行を斟酌し、会社の損益
の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。
2、勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。
3、記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
4、金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。
5、兼業事業とは、建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をいう。この
場合において兼業事業の表示については、その内容を示す適当な名称をもって記載することができる。
なお、「兼業事業売上高」(二以上の兼業事業を営む場合においては、これらの兼業事業の売上高
の総計)の「売上高」に占める割合が軽微な場合においては、「売上高」、「売上原価」及び「売上
総利益(売上総損失)」を建設業と兼業事業とに区分して記載することを要しない。
6、「雑費」に属する費用で販売費及び一般管理費の総額の10分の1を超えるものについては、それ
ぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。
7、記載要領6は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費用
の記載に準用する。
8、「前期損益修正益」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて記載する
ことができる。
9、特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記すること。
ただし、各利益のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益を区分掲記しないことが
できる。
10、特別利益に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。
11、記載要領8は「前期損益修正損」の記載に、記載要領9は特別損失の「その他」の記載に、記載
要領10は特別損失に属する科目の記載にそれぞれ準用すること。
12、「法人税等調整額」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価
との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載
を要しない。
13、税効果会計を適用する最初の年事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき
金額と繰延税金負債に記載すべき金額とがある場合には、その差額を「過年度税効果調整額」として
株主資本等変動計算書に記載するものとし、当該差額は「法人税等調整額」には含めない。