保管場所証明申請(車庫証明)①
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
車庫証明申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
第3様式「保管場所の所在図・配置図」のチェック項目
1、「所在図」「図面」
①目標となる幹線道路や建物(施設・店舗等)が記載され、「使用の本拠」及び「保管場所」の
所在地が判別可能な図面か。
●別紙により地図を添付する場合は、目標物等を書き込んで位置が分かるようにする。
②「使用の本拠」及び「保管場所」が明記されているか。(赤字で表示するなど、明記する)
③「使用の本拠」と「保管場所」が同一でない場合、それぞれを直線で結び距離が記載されているか。
●直線距離は、同一地図上による距離(図測)で記載して下さい。
●直線距離で2キロメートル以上離れている場合は、保管場所とはなりません。
④「下取車・廃車」欄・・・自動車の買替え等の場合、下取り又は廃車となる車両のナンバーを記載
しているか。
●車両調査を速やかに行うため、必ず、記載して下さい。
●下取車等の車検証を確認し正確に記載して下さい。
●ナンバーを規制する際は、「鹿児島」又は「鹿」のどちらかに○印を付けてください。
2、配置図の図面
①「使用の本拠」及び「保管場所」を明記しているか。
●マンション等、敷地が広い場合でも敷地内の居住建物(使用の本拠)と駐車位置(保管場所)
の位置関係が分かるように、図面に明記してください。
●月極駐車場等で駐車区画に指定番号が表示されていない場合は、「北側から○番目の駐車枠」
など、駐車位置(保管場所)が分かるように説明文を記載して下さい。
②「保管場所」の寸法(間口・奥行)が記載されているか。
●自動車を止めるスペースの「間口」と「奥行」を記載して下さい。
●2台以上の車両を収容可能な保管場所は、保管場所全体の寸法ではなく、必ず、申請に係る自動
車1台分の駐車スペース(寸法)で記載して下さい。
●保管場所に荷物や室外機等を置いている場合や、大きな段差(玄関ポーチ等)がある場合等は、
駐車に支障のない場合を除き、「保管場所」の寸法に含めないでください。
●実則した寸法を記載して下さい。申請車両が保管場所に完全に収納できなければ、車庫証明は
交付できません。
③高さ制限のある保管場所の場合、「保管場所」の寸法に「高さ」が記載されているか。
●機械式駐車場等(立体構造のエレベーター方式駐車場等)、高さ制限のある保管場所に
ついては、必ず、保管場所の寸法に「高さ」も記載して下さい。
④保管場所の出入り口の「間口」が記載されているか。
●出入口の場所には、「出入口」と明記する。
⑤保管場所の前にある道路の「幅員」が記載されている。
2、「シャッター設備の有無に関し、該当する方に○印が付されているか。
●「有」の場合、車庫の現地調査の際に、調査員が保管場所に立ち入る必要があるため、シャッター
の開放について連絡がなされますので、立ち合いのご協力をお願いします。
3、その他
①訂正箇所には、全ての訂正印が押印されているか。
●訂正印は第1号様式「自動車保管場所証明申請書」の⑫「申請者」欄で使用した印鑑と同一の
印鑑を使用して下さい。
●「捨印」による訂正はできません。