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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 農地法 > 農地転用許可制度(農地法第4条、第5条)①

農地転用許可制度(農地法第4条、第5条)①

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

農地転用許可申請を支援しています。 よろしくお願いします。

 

農地転用許可制度

1、農地転用許可制度(農地法第4・第5条)

農地を転用しようとする者は、農業委員会を経由して、都道府県知事又は農林水産大臣が指定する

市町村(指定市町村)の長の許可(転用面積が4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要

となります)を受ける必要があります。

ただし、市街化区域内農地を転用する場合は、農業委員会に届け出ることで許可は不要となります

(法第4条第1項第7号)。

指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地の確保する目標を立てるなどの要件を

満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村をいいます。農地転用許可制度において

都道府県と同様の権限を有することとなります。

農地転用許可制度の目的・・・食料の安定供給の基盤である優良農地を確保するため、農地の優良性

や周辺の土地の利用状況等農地を区分し、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導すること。

農業委員会の業務

①市街化区域外(原則)

○農業委員会が許可申請書を受理したのち、総会又は部会で許可相当・不許可相当を審議・意見を

決定し、都道府県知事又は指定市町村の長に送付します。

○農業委員会が事務委託を受けている場合は、農業委員会が許可申請書を受理したのち、総会又は

部会で許可相当・不許可相当の審議・意見を決定したのち、許可・不許可の審議・決定します。

②市街化区域内(原則)

農業委員会が届出を受理します。

農地転用とは、・・・・農地に住宅や工場等の建物、資材置き場、駐車場、再生可能エネルギー

設備、山林等、農地以外の用地に転換することを「農地転用」と言います。

また、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用(一時転用という)になります。

なお、農地に「農作物栽培高度化施設」を設置した場合は農地転用に該当しません(農地法第43条)

 

2、農地転用の手続き

⑴第4条転用と第5条転用

農地の転用には、次の2通りがあります。

①農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)

②農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)

農地法4条

許可が必要な場合・・・農地を転用する場合。

許可申請者・・・転用を行う者(農地所有者等)

農地法第5条

許可が必要な場合・・・農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合。

許可申請者・・・売主又は貸主(農地所有者)と買主又は借主(転用事業者)

 

⑵手続きの流れ

農業委員会を経由して都道府県知事又は指定市町村の長に許可申請書を提出します。

 農地法

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