自動車保管場所証明(車庫証明)の申請のOSS申請手続きについて
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
車庫証明の申請手続きを支援しています。 よろしくお願いします。
自動車保管場所証明(車庫証明)の申請のOSS申請手続きについて(平成31年1月4日変更予定)
申請者の「住所」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合の疎明資料について
現在、保管場所証明(車庫証明)申請では、〇申請者の「住所」又は「所在地」(住民票の住所
又は登記簿の所在地、〇自動車の使用の本拠の位置(申請者の居住の実態又は営業実態等があり、
自動車の点検整備や運行管理等を行う場所が異なる場合、申請時に疎明資料(公共料金の領収書等)
を併せて提出していただいておりますが、平成31年1月4日(以下「変更日」という。)以降、
警察署の窓口申請では口頭によりその説明を求め、この疎明資料については、原則、添付不要と
なります。
ただし、OSS申請において疎明資料が添付されていない場合は、申請の都度、日本自動車販売
協会連合会に対し、「補正指導」を行い、電話連絡等により、その説明を求めなければなりません。
この確認作業のため証明手続きが遅延することが予想されますので、OSS申請においては可能な
限り、疎明資料を添付して申請を行うようにしてください。
2、「保管場所の所在図・配置図」については、現在、様式の定めはありませんが、申請時における
画像データの向きや大きさを統一したり、必要事項(「シャッターの有無など」)の記載漏れなどを
防止するために、専用の様式を新たに設けました。
3、車台番号未定の申請について
OSS申請については、警察署等への窓口申請と同じく、車台番号が未確定のものについても申請
が可能です。(車台番号を要する期限は、警察署等から登録情報処理機関へ「車台番号照会」を
行った日から30日間となります。)
証明手続きを急がれる際は、車台番号未確定の段階からの申請も検討してください。