鹿児島市の行政書士安田事務所
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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可申請手続き⑩

建設業許可申請手続き⑩

鹿児島市の行政書士事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

建設業許可申請手続き

貸借対照表(法人)

1、貸借対照表は、一般に公正妥当と認めらる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌し、会社

の財産状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載すること。

2、勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。

3、記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。

4、金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。

5、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及び固定負債に属する

科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の名称の記載を要しない。

6、建設業以外の事業を併せて営む場合においては、当該事業の営業取引に係る資産についてその

内容を示す適当な科目をもって記載すること。

ただし、当該資産の金額が資産の総額の100分の5以下のものについては、同一の性格の科目に含め

て記載することができる。

7、流動資産の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分の5を

超える時は、「親会社株式」の科目をもって掲載すること。投資その他の資産の「関係会社株式・

関係会社出資金」に属する親会社株式についても同様に、投資その他の資産に「親会社株式」の科目

をもって記載すること。

8、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は投資その他の資産の資産の「その他」に属する

資産でその金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を明示する科目を

もって記載すること。

9、記載要領6及び8は、負債の部の記載に準用する。

10、「材料貯蔵品」、「短期貸付金」、「前払費用」、「特許権」、「借地権」及び「のれん」

は、その金額が資産の総額の100分の5以下であるときは、それぞれ流動資産の「その他」、無形

固定資産の「その他」に含めて記載することができる。

11、記載要領10は、「未払金」、「未払費用」、「預り金」、「前受収益」及び「負ののれん」

の表示に準用する。

12、「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」は、税効果会計の適用にあたり、一時差異(会計上

の簿価と税務上の簿価との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債

を計上しない場合には記載を要しない。

13、流動資産に属する「繰延税金資産」の金額及び固定負債に属する「繰延税金負債」の金額に

ついては、その差額のみを「繰延税金資産」又は「繰延税金負債」として流動資産又は流動負債

に記載する。固定資産に属する「繰延税金資産」の金額及び固定負債に属する「繰延税金負債」

の金額についても、同様とする。

14、各有形固定資産に対する減損損失累計額は、各資産の金額から減損損失累計額を直接控除し

その控除残高を各資産の金額として記載する。

15、「リース資産」に区分される資産については、有形固定資産に属する各科目(「リース資産」

及び「建設仮勘定」を除く。)に含めて記載することができる。

16、「関係会社株式・関係会社出資金」については、いずれか一方がない場合においては、「関係

会社株式」又は「関係会社出資金」として記載すること。

17、持分会社である場合においては、「関係会社株式」を投資有価証券に、「関係会社出資金」を

投資その他の資産の「その他」に含めて記載することができる。

18、「のれん」の金額及び「負ののれん」の金額については、その差額のみを「のれん」又は「負

ののれん」として記載する。

19、持分会社である場合においては「株主資本」とあるのは「社員資本」と、「新株式申込証拠金」

とあるのは「出資金申込証拠金」として記載することとし、資本剰余金及び利益剰余金については、

「準備金」と「その他」に区分しての記載を要しない。

20、その他利益剰余金又は利益剰余金合計の金額が負となった場合は、マイナス残高として記載

する。

21、「その他有価証券評価差額金」、「繰延ヘッジ損益」及び「土地再評価差額金」のほか、

評価・換算差額等に計上することが適当であると認められる物については、内容の明示する科目

をもって記載することができる。

 建設業許可

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