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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可申請手続き⑦

建設業許可申請手続き⑦

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

建設業許可申請手続き

 

11、国家資格者・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)・・・専任技術者や実務経験者

は、当該様式での届出はありません。

①この一覧表は、営業所に置く専任の技術者を除き、許可を受けようとする建設業又は許可を受け

ている建設業の種類に関わりなく、法第7条第2号ハ又は法第15条2号イ、ロ若しくはハに該当する者

(以下「国家資格者等・監理技術者」という。)について、次の場合に、それぞれの場合ごとに作成

すること。

ただし、法第15条2号ロに該当する者及び同号ハに該当(同号ロと同等以上)する者の記入は特定

建設業の許可受けようとする者又は特定建設業の許可を受けている者に限り行うこと。

⑴①現在有効な許可をどの許可行政庁からからも受けていない者が初めて申請する場合。

②現在有効な許可を受けている行政庁以外の許可行政庁に対し新規に許可を申請する場合。

この場合は、「⑴」を〇で囲み、「申請者」、71区分の欄に「1」を記入し、国家資格者等・監理

技術者全員について作成すること。

⑵一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合。

この場合は、「⑴」を〇で囲み、「申請者」71区分の欄に「2」を記入し、既に提出している

国家資格者等・監理技術者(以下「既提出の一覧表」という。)に記入された技術者以外の

国家資格者等・監理技術者(法第7条第2号ハに該当する者として既提出の一覧表に記入された

技術者が法第15条2号ロに該当する者であるときは、その者を含む)について作成する。

⑶既提出の一覧表に記入された技術者の有資格区分に変更があった場合(法第7条第2号ハに

該当する者として既提出の一覧表に記入された技術者が法第15条2号ロに該当する者であるときは

その者を含む。)又法第15条2号ロに該当する者として既提出の一覧表に記入された技術者が

当該一覧表記入の建設工事の種類に加えて新たな建設工事の種類について同号ロの指導監督的な

実務の経験を有することとなった場合。

この場合は、「⑵」を〇で囲み、「届出者」、71区分の欄に「3」を記入し、当該変更のあった

国家資格者等・監理技術者について作成すること。

⑷ ⑵の場合を除き、既提出の一覧表に記入された技術者に加えて新たに国家資格者等・監理技術者

を追加する場合。

この場合は、「⑵」を〇で囲み、「届出者」、71区分の欄に「4」を記入するし、新たに追加する

国家資格者等・監理技術者について作成すること。

⑸既提出の一覧表に記入された技術者がこの一覧表の提出を行う建設業者の国家資格者等・監理技術者

でなくなった場合。

この場合は、「⑵」を〇で囲み、「届出者」、71区分の欄に「5」を記入し、当該国家資格者等・監理

技術者でなくなった者について作成すること。

なお、婚姻等により氏名の変更があった場合は、変更後の氏名につき上記⑷に該当するものとして

変更前の氏名につき上記⑸に該当するものとみなして、それぞれ作成して提出すること。

 

 建設業許可

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