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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可申請手続き⑥

建設業許可申請手続き⑥

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

建設業許可申請手続き

 

9、実務経験証明書(特定建設業の許可を受けようとするとき必要)

①この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被保険者1人について、

証明者別に作成すること。

②「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名を記載すること。また、「職名」は具体的に記入

する。○「実務経験の内容」の欄に記載された工事に関する実務の経験を有した時の職名。

③「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名を等を具体的に記載すること。

年間を通して実務経験がある場合、1年に1件ずつ具体的な工事名をあげ「〇〇工事他」と記入する

ことができる。必要に応じ、契約書等を確認する場合があります。

④「合計 満 年 月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

⑤「使用された期間」の欄は、同一の期間で、2種類の以上の実務経験を証明することができない。

 

10、指導監督的実務経験証明書(特定建設業の許可を受けようとするとき必要)

○一般建設業の専任技術者の要件を満たした者のうち。

①この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者1人について、

証明者別に作成し、請負代金が4,500万円以上(昭和59年9月30日以前は、1,500万円以上。昭和

59年10月1日から平成6年12月27日までは、3,000万円)の建設工事1件ごとに記載すること。

②、「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

③、「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

④、「合計 年 月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

⑤、指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、電気、舗装、造園)の場合は、使用できない。指定建設

業で専任技術者になることができるのは1級技術者のみ。

⑥実務経験の内容及び実務経験年数は契約書に記載されているものを転記する。ただし、工期が重複

している場合はどちらか一方の実務経験として計上する。

⑦使用者の証明を得ることができない正当な理由がある場合は、その理由を記入する。その場合は

当該事実を担保する第三者(当時の上司等)の証明が必要。

⑧証明者が異なる場合は、「指導監督的実務証明書」は、それぞれ別葉とする。

 

●確認資料について・・・・実務経験の内容欄に記載した全ての工事の請負契約書、注文書、請書等

の資料を添付すること。ただし、具体的な工事内容や業種、金額及び工期の確認できる資料に限る。

 

 建設業許可

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