建設業許可申請手続き①
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
建設業許可申請手続き
1、建設業許可申請書
1-1、役員等一覧表(法人のみ必要)
・取締役などの役員以外にも次の方がいれば記入する。(個人に限る)
①顧問、相談役
②株主総会の議決権100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資
をしている者。
③その他の名称は問わず、役員と同等以上の支配力を有する者。
〇監査役は記入不要。
1-2、営業所一覧表(新規許可等)
①「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約
を締結する事務所のうち該当するものについて記載する。
②「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において
営業しようとする建設業を、一般と特定に分けて記載する。
1-3、収入証紙はり付け欄
1-4、専任技術者一覧表
①「建設工事の種類」の欄は、建設業許可申請書⑴「営業所一覧表(新規許可等)」又は⑵「営業所
一覧表(更新)の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術者が専任
の技術者となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土ー1」のように記載する。
一般建設業の場合
「1」・・・法第7条第2号イに該当 (許可を受けようとする建設業に係る建設業に関して、高等学
校を卒業後5年又は大学若しくは高等専門学校を卒業後3年以上実務経験を有する者で、在学中に所定
の学科を修めた者)
「4」・・・法第7条第2号ロに該当 (許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年
以上の実務経験を有する者)
「7」・・・法第7条第2号ハに該当 (許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業
学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規定による
検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者又は許可を受けようとする建設業に係る建設工事
ごとに定められた技術検定、技能検定に合格した者)
業種分類・・・2つの一式工事と27の専門工事
土木一式工事(土)、建築一式工事(建)
大工工事(大)、左官工事(左)、とび・土工・コンクリート工事(と)、石工事(石)、屋根工事
(屋)電気工事(電)、管工事(管)、タイル・れんが・ブロック工事(夕)、鋼構造物工事業(鋼)、
鉄筋工事(筋)、舗装工事(舗)、しゅんせつ工事(しゅ)、板金工事(板)、ガラス工事(ガ)、
塗装工事(塗)、防水工事(防)、内装仕上工事(内)、機械器具設置工事(機)、熱絶縁工事(絶)
電気通信工事(通)、造園工事(造)、さく井工事(井)、建具工事(建)、水道施設工事(水)、
消防施設工事(消)、清掃施設工事(清)、解体工事(解)