農地所有適格法人制度
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
農地の許可、届出手続きを支援しています。よろしくお願いします。
農地所有適格法人の要件(農地法第2条第3項)
農地所有適格法人の要件の審査は、農地法第3条の許可申請や農用地利用集積計画作成の時点で行われ
ます。
農業委員会は総会又は部会で、農地所有適格法人の要件(法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員
要件)を満たしているか否かを審議し、農業法第3条許可申請の許可・不許可を決定します。
また、農地所有適格法人が、継続して要件を満たしているか、毎年、農業委員会が確認します。
⑴法人形態要件(農地法第2条第3項本文)
○農事組合法人・株式会社(公開会社でない者に限る)・合名会社・合資会社・合同会社のいづれか
であること。
⑵事業要件(農地法第2条第3項第1号)
法人が主たる事業が、農業とその農業に関連する事業であること。
「法人が主たる事業」が農業とその農業に関連する事業であるか否かの判断基準
①既存の農地所有適格法人が農地等を取得する場合
直3か年の農業と関連事業の合計売上高が、当該3か年の法人の売上高の過半を占めていること。
②新規の法人設立、既存の法人が農業参入する場合
これから3か年の販売計画で、農業と関連事業の合計売上高が、今後3年の法人の売上高の過半を
占めること。
⑶議決要件(農地法第2条第3項第2号)
誰でも農地所有適格法人の構成員となれます。ただし、その法人の総議決権又は総社員の過半は、
①農地の権利提供者、②その法人の農業の常時従事者(原則として年間150日以上従事)、③基幹
的な農作業を委託した個人、④地方公共団体、農協、農地中間管理機構等である必要があります。
⑷役員要件(農地法第2条第3項第3、4号)
ア、農業所有適格法人の理事等の過半は法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日
以上)する構成員であること。
イ、その法人の理事等又は法人の農業について権限と責任を有する使用人のうち1人以上の者が法人
の農作業に従事(年間60日以上)すること。
2、農地所有適格法人の要件確認、指導等(農地法第6条)
⑴農地適格法人からの報告書の徴収及び整理
農業委員会は農地所有適格法人の要件を満たしているかどかを的確に把握するため、当該法人
から毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について報告書を徴収します(農地法第61項、施行
規則58条)。
この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料に処せられます(農地法第68
条)。
⑵農業所有適格法人要件確認書の取りまとめ
①農業所有適格法人が各要件を満たしているかどうか、満たさなくなるおそれがないかを確認する
ため、農地所有適格法人の要件確認書を取りまとめ、農業委員会に備え付けておく必要があります。
②農業委員会は、日常業務等を通じて得た情報を農業所有適格法人確認書に取りまとめます。