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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可変更届③

建設業許可変更届③

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

5、廃業等の届出

次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げるものが30日以内に建設業

を廃止した旨の届出をしなければなりません。(法第12条)

なお、許可を受けた建設業のうちの一部の建設業を廃止(廃業)する場合も届出が必要です。

①建設業者が死亡したとき

②法人が合併により消滅したとき

③法人が破産手続開始の決定により解散したとき

④法人が合併又は破産以外の事由で解散したとき

⑤建設業を廃止(廃業)したとき

 

6、標識の掲示義務

建設業法では、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者に

よってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対し、その店舗及び建設工事

現場ごとに、一定の標識を掲げることを義務付けています。(法第40条、法施行規則第25条)

●標識の規格等については、建設業法施行規則別記様式第28号及び29号を参照。

 

7、建設工事に関する遵守事項

①建設工事を一括して他人に下請負させてはなりません。(法第22条)

②建設工事を施工するときは、工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。

(法第26条第1項)

③公共性のある施設若しくは工作物又は多数ののものが利用する施設若しくは工作物に関する

重要な建設工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者

を置かなければなりません。(法第26条第3項)

 

8、監督処分及び罰則

建設業法に違反したときは、次のような処分等が行われます。

〇監督処分・・・指示、営業停止、営業禁止、許可の取消(法第28・29条の4)

〇罰則・・・懲役、罰金、過料(法代45条~55条)

 

 

 

 建設業許可

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