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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可申請手続き③

建設業許可申請手続き③

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

建設業許可申請手続き

3、直前3年の各事業年度における工事施工金額

①この表には、申請又は届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額

を記載すること。

②「税込・税抜」については、該当するものに〇を付すこと。

③「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分し、「その他の

建設工事の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

④記載するべき金額は、千円単位をもって表示すること。

⑤「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる公共法人及び第18条に規定する法人

が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

⑥「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が5種類以上にわたるため、用紙が

2枚以上になる場合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ

記載すること。

⑦当該工事に係る実績がない場合においては、欄に「0」と記載すること。

 

4、使用人数

①日付は、決算変更届の場合は、当該事業年度の終了日を、それ以外の場合は申請日を記載する。

②「営業所の名称」は各営業所ごとに分けて記入する。

③「技術関係使用人」の「法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は第15条第2号イ若しくはハに該当

する者」の欄は、各営業所に所属する技術者のうち、許可に係る専任技術者の要件を満たす者の数

を記入する。

④「技術関係使用人」の「その他の技術関係使用人」の欄は、各営業所に所属する技術者のうち

許可に係る専任技術者の要件を満たさない者の数を記入する。

⑤建設業に従事する役員、職員を技術職員と事務職員とに分けて記入する。

ただし、雇用期間を特に限定することなく雇用されたものに限る。(申請者が法人の場合は常勤の

役員を、個人の場合はその事業主を含む。)

⑥法人の代表者、事業主も使用人数に含めて記入する。

⑦「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合、どちらか主となる

ものにカウントする。

 

5、誓約書

この誓約書の確認書類としてこの様式の次頁に次の2つの書類を添付する。

①「登記されていないことの証明書」

②「身分証明書」

法人の場合・・・常勤・非常勤に関係なく役員、令第3条に規定する使用人。

〇相談役、顧問、株主等については、「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」の添付

は不要です。

個人の場合・・・事業主、支配人

 

 建設業許可

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