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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設工事の区分の考え方⑥

建設工事の区分の考え方⑥

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。 よろしくお願いします。

 

平成13年4月3日 最終改正平成29年11月10日 国土建第276号 「建設業許可事務ガイドライン」

 

機械器具設置工事

①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の

種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するもの

もあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するもの

とし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』

に該当する。

②「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。

③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事で

あり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』

に該当する。

④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止

施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に

区分すべきものである。

 

18、電気通信工事

①すでに設置された電気通信設備の改修又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気

通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する

役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具

の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する

ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門工事の方に区分するもの

とし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的機械器具の設置が『機械器具設置工事』

に該当する。

 

19、造園工事

①「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。

②「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路

工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。

③「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益

施設等の建設工事が含まれる。

④「屋根等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する工事である。

⑤「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱

の設置等を伴って行う工事である。

 建設業許可

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