建設工事の区分の考え方①
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
建設工事の区分の考え方について
(平成13年4月3日、最終改正平成29年11月10日 国土建第296号「建設業許可事務ガイドライン」)
1、土木一式工事
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスト
コンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
②上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の
区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水道処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』
である。
〇家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を配置する工事が『管工事』である。
〇上水道等の取水、洗浄、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が
『水道施設工事』である。
〇なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』に該当する。
2、建築一式工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の
一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
3、左官工事
①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能
である。
②ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然含まれ
ている。
③『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいます。
『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子
吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
4、とび・土工・コンクリート工事
①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』
及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の
区分の考え方は以下のとおりである。
〇根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの
据付を行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンク
リート工事』における「コンクリート据付け工事」である。
〇建築物の内外装として擬石等を貼りつける工事や法面処理又は擁壁としてのコンクリートブロック
を積み、又は貼り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
である。
〇コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』であり
エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨
工事との区分の考え方は以下のとおりである。
〇鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」
である。
〇既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請負うのが『とび・土工・コンクリート工事』
における「鉄骨組立工事」である。
③「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレス
トコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
④「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称
したものである。
⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び
「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける
工事をいう。
〇建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
⑥「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
⑦「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
⑧『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』
における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを
一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事』であり、それ以外の工事が、
『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告工事物設置」である。
⑨トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』
に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。