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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設工事の区分の考え方③

建設工事の区分の考え方③

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

平成13年4月3日 最終改正 平成29年11月10日 国土建第276号 「建設業許可事務ガイドライン」

 

8、管工事

①「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事など

フロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』

間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿処理をする

施設の建設工事が『管工事』に該当する。

〇公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設

工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設

工事が『清掃施設工事』に該当する。

③『機械器具設置工事』は広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の

種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する

ものがあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分する

ものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置

工事』に該当する。

④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等

の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』

間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式

工事』である。

〇家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等配水小管を設置する工事が『管工事』である。

〇上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道

施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』に該当する。

⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止

施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に

区分すべきものである。

 

 

 建設業許可

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