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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設工事の区分の考え方②

建設工事の区分の考え方②

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

 

平成13年4月3日、最終改正平成29年11月10日 国土建第276号「建設業許可事務ガイドライン」

 

5、石工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに

『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)

工事」間の区分の考え方は以下の通り。

〇根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロック

の据付工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリ

ート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

〇建築物の内外装としての擬石等をはりつける工事や法面処理、又は擁壁として、コンクリート

ブロック積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)

工事」である。

〇コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』に

おける「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う

場合を含む。

 

6、屋根工事

①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、

また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」

とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

②屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料ににより屋根ふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型

である。

③屋根一体型の太陽光パネルを屋根に設置する場合は、『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備

の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を

行う工事が含まれる。

 

7、電気工事

①屋根板一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は

『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が

含まれる。

②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具

の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等重複するものも

あるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものととし

これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に

該当する。

 建設業許可

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