鹿児島県の経営事項審査Q&A⑥
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
Q29、平成20年5月10日に建設業の許可を取得し、今回、平成30年3月決算で初めて経営事項審査を
申請します。営業年数は何年になりますか。
A29、営業年数は、許可日から審査基準日まで営業を行っていた年数で、その年数に年未満の端数が
あるときはこれを切り捨てます。
お尋ねの例では、休業等がないとして「9年」となります。
Q30、許可切れ新規で許可を取得しましたが、許可切れの期間は営業年数に加えてよいでしょうか。
A30、許可切れの期間は、営業年数に含めることはできません。
営業年数は許可を受けて営業を行っていた年数を評価するものですので、許可切れの期間は営業
年数から除外してください。
Q31、再生(更生)期間中ですが、営業年数はどのようになりますか。
A31、営業年数をゼロ年にリセットするのは、再生期間終了後であり、再生期間中の営業年数は
従来通りの計算方法によります。
Q32、平成23年1月法的整理の申立てを行いました。減点対象となりますか。
A32、平成23年4月1日以降に民事再生法又は会社更生法の申立てを行ったものが対象となり、遡及
して減点されることはありません。
Q33、外部の税理士に決算処理をお願いしています。その税理士が、経理処理の適正を確認した旨の
書類を署名・捺印した場合でも、監査の受審状況の申請ができるのでしょうか。
A33、できません。
監査の受審状況で「3経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」として申請できるのは、以下の
要件を満たした場合のみです。
〇建設業に従事する常時雇用されているもので、かつ、次の①又は②の資格を有する者が、
①公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者。
②1級登録経理試験に合格した者
「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」に沿って経理が適正に処理されていることを
確認の上、「経理処理の適正を確認した旨の書類」に署名・捺印した場合に、2点加点するものです。
Q34、消費税の納税証明は「様式その1」でなければなりませんか。
A34、消費税の納税額を確認するため、「様式その1」(消費税額の証明)の提出を求めています。
「その3」(未納の税額がないことの証明)や「その3の3」(法人税と消費税に未納の税額がない
ことの証明)では代用できません。
Q35、消費税額が未納の場合は経営事項審査を受けることができませんか。
A35、未納税額がある場合でも、経営事項審査の申請はできます。
なお、本県の入札参加資格申請は「消費税の未納がないこと」が条件になっているのでご留意ください。
Q36、免税業者でも、消費税納税証明書「様式その1」の提出の必要がありますか。
免税業者でも、消費税納税証明書「様式その1」を提出する必要があります。
Q37、地元の市から指名通知を受けましたが、経営事項審査の有効期限が過ぎています。入札に参加
することができますか。
A37、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、有効な経営規模等評価結果及び総合
評定値通知書を保有しなければなりません。
経営事項審査の有効期間は、審査基準日から「1年7か月」に限られますから、この有効期間が経過
した場合、公共工事の入札に参加できないことになります。
(国、県、市町村の公共工事の発注者は、経営事項審査が有効であるか確認を行っています。)