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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の経営事項審査Q&A > 鹿児島県の経営事項審査Q&A⑤

鹿児島県の経営事項審査Q&A⑤

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業の許可申請手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

 

Q24、雇用保険の適用除外事業所ですが、公共職業安定所の「適用除外」証明が必要ですか。

A24、「適用除外」証明は求めていません。

公共職業安定所等が発行する雇用保険の証明は、適用事業所が雇用保険を納入していることを

証明する「納入証明書」であり、「適用除外」を証明するものではありません。

従前、公共職業安定所等が「適用除外」の証明書を発行していましたが、現在は鹿児島労働局、

労働基準監督署、公共職業安定所の三社取り決めにより「適用除外証明」は、発行されてません。

なお、「適用除外」は、役員、家族のみで建設業を営む場合で、従業員が1人もいない場合に適用

されます。

 

 

Q25、健康保険料(又は厚生年金保険)の未納がありますが、「健康保険(厚生年金保険)加入有り」

として申請できますか。

A25、健康保険料(又は厚生年金保険)の加入の有無は、年金事務所への届出の有無についての確認

をするもので、届出を行ってない(被保険者資格取得届を提出していない)場合に減点するものです。

加入の有無については、具体的に「保険料納入告知額・領収済通知書」又は「納入通知書納付書・

領収証書」にて確認していますが、未納がある場合でも「標準報酬決定通知書」で加入が確認できれば

「1有」と認定しています。

ただし、次回の経営事項審査時までに未納の解消に努めてください。

 

Q26、建設国保等(全国建設工事業健康保険組合や全国土木建築国民健康保健組合等の国民健康保険)

に加入していますが、その場合「健康保険の加入の有無」の取扱いは。

A26、健康保険の適用除外の承認を受けて建設国保等に加入している場合は、健康保険の加入の有無

の項目では適用除外として審査を行います。(減点を行いません。)

 

Q27、就業規則において「退職一時金制度導入有り」とする場合どのような要件が必要ですか。

A27、次の①~③の要件を全て満たしている必要があります。

①退職手当の決定、計算に関する定めがあること。

②支払いの方法及び支払時期に関する規定があること。

③常時10人以上労働者を使用する場合には、労働基準監督署に、届出をしており、受付印の押印

があること。

なお、就業規則、退職金規程は、上記該当分をコピーして添付してください。

また、退職一時金は、給与の一部であるため、「賃金の支払いの確保等に関する法律」に定められた

支払い財源確保のための保全措置(なんらかの方法による積立)を行う必要があります。

税制適格退職年金を利用している場合等を除いて、貸借対照表の固定負債に「退職引当金」などの

名称で引当金を計上しておかなければなりません。

 

Q28、就業規則(退職金規程)において「退職一時金」の支払い原資を「建設業退職金共済制度(建

退共)による」としていますが、「退職一時金制度導入あり」として申請できますか。

A28、できません。

建設業退職金共済制度の導入は、その他の審査項目(社会性等)の労働福祉の状況において「建設業

退職金共済制度加入の有無」において、加点しており、二重に加点することはできません。

「退職一時金制度導入若しくは企業年金制度導入の有無」で「退職一時金制度有り」としての加点

対象は、①「中小企業退職金共済制度」、②「特定退職金共済制度」及び「退職手当の定めのある

労働協定若しくは就業規則」です。

 

 

 

 鹿児島県の経営事項審査Q&A

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