鹿児島県の経営事項審査Q&A③
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
Q12、「常勤の技術職員」ですが、出勤簿、賃金台帳がありません。給与所得に対する所得税源泉徴収簿
で常勤性の確認を行ってもらえますか。
A12、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳は労働3帳簿といい、労務管理の基礎となる帳簿です。人を雇う
場合には、これらの帳簿を整備しなければなりません。
このうち、労働者名簿と賃金台帳は、労働基準法で最低限の記載事項が定められていますので必ず
作成してください。
常勤の実態を確認できるものが他にない場合等、やむを得ない措置として給与所得に対する所得税
源泉徴収簿で確認することがあります。
Q13、出向社員は「常勤の技術職員」として申請することができますか。
A13、他社からの出向社員については、次の4つの要件が満たされていれば「常勤の技術職員」として
申請することができます。
①「出向元」と「出向先」(申請者)の間で出向に関する協定書等で雇用関係が確認できること。
②出向期間の定めがないこと。
③出向期間の給与を「出向先」(申請者)が負担していること。
④「出向元」で経営事項審査の対象となっていないこと。
●工事現場に配置される技術者(配置技術者)については、専任か否かを問わず、原則、出向社員は
認められていません。
Q14、派遣社員は「常勤の技術職員」として申請することができますか。
A14、派遣職員との間には雇用契約が存在しないので、「常勤の技術職員」として申請することは
できません。
Q15、審査基準日が平成29年9月30日の会社です。平成29年4月1日に雇用した技術者を
技術職員として申請することができますか。
A15、技術職員については、審査基準日の前日から起算し、6か月を超える以前から雇用している
ことが必要です。ご質問の場合、6か月を超えていないことから、申請できません。
Q16、高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者は技術者として認められますか。
A16、高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者は毎年更新が一般的であり、雇用期間が限定
されていたことから、従来は認められていませんでしたが、平成23年4月1日以降は対象となります。
なお、継続雇用制度の対象者であることを証する会社の代表者の押印のある書面(常時10人以上
の労働者を使用する企業の場合は、併せて継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある
就業規則の写し)が必要になります。
Q17、病気療養中の技術職員の取扱いはどのようになりますか。
A17、以下により判断することとしています。
①健康保険及び厚生年金保険の被保険者として常勤の技術職員であることが確認できること。
②復職する予定であること。
ただし、基準決算日において既に1年以上の長期入院中の技術職員については、会社の経営状況を
1年ごとに審査する経営事項審査においては、「常勤」とはいえないと判断されることから、技術職員
としての申請はできません。