鹿児島県の経営事項審査Q&A②
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。
Q8、前年度において、「その他」工事として受審した業種を今回の申請対象業種として申請する場合
に、前年の完成工事実績を「その他」工事から抜き出して計上することができますか。
A8、「その他」工事として受審した業種の前年度の完成工事高は、変更することはできません。
例えば、今年度「電気通信工事」を申請する場合に、前年度の「その他」工事に「電気通信工事」の
完成工事高が含まれていたとしても、前年度の「電気通信工事」の完成工事高は「なし」として取り
扱います。
なお、「解体工事」の業種に限っては、前年度の経営事項審査において「とび・土工工事業」を申請
し、平成28年6月1日法改正に伴い、解体工事の実績を「その他工事」に計上した方が、新たに
「解体工事業」の許可を取得後、経営事項審査で「解体工事業」を経審の申請業種とする場合、経過
措置期間中(平成31年5月31日)に限り、前年度の経営事項審査で「その他工事」に計上した「解体
工事」の実績を抜き出して、「解体工事」の完成工事高に計上することができます。
〇「解体工事」のみに限っての措置ですのでご留意ください。
Q9、経営状況分析を済ませた後に完成工事高に修正が生じた場合はどのようにしたらよいでしょうか。
A9、経営状況分析を済ませた後、経営事項審査を受審するまでの間に完成工事高に違算が生じた場合、
それが完成工事高全体の10%増減の範囲内であれば、経営状況分析の再審査は必要ありません。
分析機関によっては、財務諸表の内容に変動がある場合、報告を求めるところもあるので、各分析機関
にお問い合わせください。(10%以上の増減があれば、経営状況分析の再審査が必要です。)
なお、違算が生じた場合は、経営状況分析の再審査の如何にかかわらず、正しい工事履歴書及び
財務諸表を管理課に2部提出してください。
Q10、工事履歴書及び直前3年の各営業年度における工事施工金額は、経営事項審査用に改めて
作成する必要がありますか。
A10、直前の決算変更届で提出したものをそのまま添付していただいてもかまいません。
ただし、工事履歴書は経営事項審査を申請する場合で作成しているものに限ります。
Q11、少額の賃金しか支払ってない職員を「常勤の技術職員」として申請することができますか。
A11、以下により判断することとしています。
①常勤雇用の目安は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者であること。
②①以外の職員については、
ア、従業員の場合、「出勤簿」で月20日程度の出勤が確認でき、かつ「賃金台帳」で相応の給与を
得ていることが確認できること。
イ、役員の場合、「確定申告書」、「賃金台帳」で相応の報酬が確認できること。
ただし、経営責任を求められる性格上、相応の報酬が確認できない場合であっても、「出勤簿」に
おいて20日程度の出勤が確認できれば、「常勤の技術職員」に含めることができます。