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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の建設許可業Q&A > 鹿児島県の建設業許可申請⑫(その他)

鹿児島県の建設業許可申請⑫(その他)

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の支援をしています。よろしくお願いします。

 

 

Q22、施工体制台帳はどのような場合に作成しなければならないのですか。

A22、公共工事、民間工事を問わず、特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を

施工するために締結した下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上になる

場合は、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています。(建設業法24条の7)

 

Q23、一括下請けとはどのようなものか。

A23、建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して

他人に請け負わせてはならず、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事

を一括して請け負ってはなりません。これが「一括下請負の禁止」といわれるものです。

具体的には、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、

一括下請負に該当するとされています。

①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合。

②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を

一括して他の業者に請け負わせる場合。

 

Q24、従業員を他の会社の応援に行かせましたが、下請工事となりますか。

A24、建設工事とは、建設工事の完成を請け負うことを営業とするものに限られます。

したがって、単なる労務提供であれば、建設工事の請負契約には当たらないと考えられますが、

それにより建設工事の完成を請負わせる場合は、建設工事に該当します。

なお、建設工事現場への労務の提供を建設工事の請負契約で行わない場合は、労働者派遣法第4条

に違反するおそれがありますので、ご注意ください。

 

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して

報酬を与えることを約する契約。

 

Q25、請負契約書は、どのような場合に締結しなければなりませんか。

A25、建設業法第18条では、建設工事の請負契約の原則を定め、発注者と受任者が対等な立場で、

合意による公正な契約を結び、信義に従って誠実に履行することを求めています。

また、請負契約は民法上、諾成契約とされてい、口頭でも契約は成立しますが、建設業法では、

工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項(工事の内容、時期に関する事項、請負代金

の額、支払い等に関する事項などの13項目)は具体的に書面で取り決め、これを相互に交付すべき

ことを定めています。

なお、建設業法に適合した契約とは、

①個々の工事ごとに工事内容に沿って契約書を作成する方法

②あらかじめ一定の期間に適用する基本的な契約書を作成した上で個別の工事発注ごとに注文書と

注文請書を交わす方式

③注文書と注文請書のそれぞれに基本契約約款を印刷又は添付する方式が認められていますが、

単なる注文書と注文請書の交換だけの方式は適法なものと認められていません。

 

Q26、完成工事高は税抜き処理ですか、税込み処理ですか。

A26、消費税の課税事業者である場合は、消費税抜きで工事高を計上しなければなりません。

免税業者である場合は、消費税込みで工事高を計上し、財務諸表の注記表に「免税事業者につき

税込み処理」等の記載をする必要があります。

 鹿児島県の建設許可業Q&A

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