鹿児島県の建設業許可申請⑪(その他)
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
建設業許可申請の支援をしています。よろしくお願いします。
Q19、父が建設業許可を得て建設業を営んでいましたが、死亡しました。
①廃業届を提出する届出人は相続人である私でもかまいませんか。
②相続人である私に建設業許可は引き継がれますか。
A19、①かまいません。許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人が廃業届を提出しなけ
ればなりません。(建設業法12条)
②建設業が個人である場合は、建設業の許可は一身専属的なものであるため、個人事業者の死亡に
より許可の効力も失われますので、相続人には引き継がれません。
そのため、相続人が被相続人である建設業者の営業を承継して行おうとするときは、その相続人
が新たに建設業の許可を受けなければなりません。
Q20、常勤の取締役が非常勤となりました。役員変更届は必要ですか。
A20、役員が常勤 → 非常勤、非常勤 → 常勤になったことに伴う役員変更届は不要です。
ただし、常勤 → 非常勤の場合で、当該役員が経営業務の管理責任者である場合は、常勤役員
としての要件を欠くことになりますから、経営管理責任者の変更届が必要になります。
Q21、当社は資本金2,000万円の株式会社ですが、決算変更届に添付する事業報告書には何を記載
すればよいですか。税務署に提出した「法人事業概況説明書」を事業報告書としてもよろしいですか。
A21、事業報告書に記載を要する事項については、資本金が1億円超又は負債の合計額200億円以上
である株式会社の場合は、商法施行規則において、主要な事業内容や事業年度における営業の経過
及び成果など、会社の状況に関する重要な事項を記載しなければならないと定められています。
一方、資本金1億円以下で、かつ負債の合計額が200億円未満の株式会社(いわゆる小会社)には
同施行規則の規定は適用されないこととされていますので、小会社の記載は任意となっています。
事業報告書の簡単な記載例
今期における当社の状況については、建設業法第11条の規定により鹿児島県知事あて提出した
完成工事高、財務諸表その他変更届のとおりでありますが、より一層、経理内容を改善するため、
元請工事の受注増や経費削減などに努めることとします。
なお、法人事業概況説明書は、本来、税務署に提出するために作成している書類であり、秘文書
の取扱いですので、事業報告書として代用することは望ましくありません。