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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の建設許可業Q&A > 鹿児島県の許可申請⑩(その他)

鹿児島県の許可申請⑩(その他)

鹿児島市の行政書士安田事務の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の支援しています。よろしくお願いします。

 

 

Q13、更新申請は、いつから行うことができますか。

A13、更新申請は、有効期間満了の日の前30日以内までに提出しなければなりませんが、それ以前

であればいつでも申請することはできます。

しかし、あまりにも早い申請は経営内容、役員又は令3条の使用人の変動等が発生するおそれが

あるため、申請受付の開始時期は,概ね有効満了期間終了の日の前3か月前からとします。

 

Q14、工事現場のそばに工事事務所を開設しました。営業所としての届出が必要ですか。

A14、必要ありません。

建設業法上の「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所

(請負契約の見積、入札、契約締結等を常時行う事務所)のことであり、工事事務所や単なる連絡

事務所等は建設業法上の営業所には該当しませんので、届け出る必要はありません。

 

Q15、建設業と兼業(資材販売)を営んでいますが、登記簿上の本店は資材販売業のみを行い、

建設業は支店で営業しています。この場合、本店を主たる営業所とすることができますか。

A15、できません。

建設業を他の営業所と兼務している場合における支店、営業所等であって建設業には全く無関係

なもの及び単に登記上の本店等に過ぎないものは、建設業法上の主たる営業所とはなりません。

 

Q16、登記簿上の本店以外の支店を主たる営業所とすることはできますか。(本店でも支店でも

建設業を営んでいます。)

A16、できます。

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し、指揮監督する権限を有する営業所をいい、

通常は本社、本店等になりますが、名目上は本社、本店等であってもその実態を有しないものは、

主たる営業所には該当しませんので、営業所の実態によっては、支店を主たる営業所とすること

は可能です。

 

Q17、経営事項審査を早めに受けたいので、株主総会の承認前ですが、決算変更届を提出してもよろ

しいでですか。

A17、株式会社の場合、決算変更届に添付する財務諸表は、株主総会での承認を受けなければなり

ませんので、株主総会の承認前に決算変更届を提出することはできません。

 

Q18、当社は1月決算です。平成30年3月1日に新規申請を行った際、平成29年1月決算の財務諸表を

添付しました。その後、平成30年5月1日に許可を取得しました。決算の時点では許可を受けていな

かったので、平成30年1月決算は決算変更届を提出しなくてもよいですか。

A18、許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了時における財務諸表等を事業年度終了後4か月以内

に県知事に提出しなければなりません。

したがって、決算時点では許可を受けていなかったとしても、平成30年5月末までに決算変更届を

提出しなければなりません。

 

 

 鹿児島県の建設許可業Q&A

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