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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の建設許可業Q&A > 鹿児島県の建設業許可申請⑨(その他)

鹿児島県の建設業許可申請⑨(その他)

鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。

建設業許可申請の手続きを支援しています。よろしくお願いします。

 

 

Q9、アスベストの除去工事を請け負う場合には、どの業種の許可が必要になりますか。

A9、アスベスト除去工事というだけでは、一つの業種に特定できません。

①アスベストが付着した鋼材等ごと建築物の全部または一部を解体する工事については、「解体

工事業*」(総合的な企画・指導・調整が必要なものについては「建築工事業」の許可が必要です。)

*平成28年6月1日時点でとび・土木工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、

平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

②建築物自体の解体までは行わないものについては、当該アスベストの設置工事を行う際に必要と

なる許可業種(左官・内装・塗装等)が必要です。

 

Q10、建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者)はどのような解体工事を

請け負うことができますか。

A10、建設業者が請け負うことのできる解体工事の内容として、国が示している基本的な考え方

は以下の通りです。

 

①土木一式工事(土木工事業)・・・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する

工事に解体工事が含まれる工事。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事。

 

②建築一式工事(建築工事業)・・・総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

に解体工事が含まれる工事。総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事。

 

③解体工事(解体工事業)・・・工作物の解体を行う工事。

 

1、他の許可を受けた工事の付帯工事として解体工事を行う場合は許可不要。

2、工事全体の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事については1,500万円未満の

工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)にあっては、いずれの建設工事も請け負うこと

が可能。

3、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門

工事に該当する。

 

Q11、国監の技術者の資格は、許可業種に関連したものでないといけませんか。(建築の許可がない

のに、建築士の資格は登録できるのか)

A11、国監の技術者に資格は、許可業種に関係のない資格であっても登録することができます。

したがって、建築一式の許可がなくても、建築士の資格は登録できます。

なお、実務経験者は国監の登録はできません。

 

Q12、更新に合わせて複数ある許可を一本化しようと考えていますが、一部の許可(業種)のみを

一本化することはできますか。

A12、許可の一本化は、全ての許可を一つにまとめることですので、一部の許可(業種)のみを

一本化することはできません。

 

 鹿児島県の建設許可業Q&A

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