鹿児島県の建設業許可申請⑦(財産的基礎)
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだ みさお)です。
建設業の許可申請を支援しています。よろしくお願いします。
Q1、金融機関の残高証明書は、いつの時点のものでなければなりませんか。
A1、原則として、申請書類提出日の1か月以内のものとし、証明書発行日現在の残高が記載された
もので確認します。
なお、金融機関の決裁等の都合で証明書発行日現在の残高ではない場合は、証明発行日に可能な
限り近い日(3営業日程度)の残高であれば可とします。
また、複数の金融機関、口座になる場合は、残高日が同一日の証明でなければなりません。
なお、申請書類の返戻期間が長引いたこと等により審査に期間を要した場合は、再度直近のものを
提出していただきますので注意してください。
Q2、資本金300万円と預金残高証明200万円の合計500万円で一般建設業許可の要件を満たして
いると認められますか。
A2、認められません。
Q3、新規申請であっても、直前決算で自己資本が500万円を超えていれば一般の要件を満たして
いると認められますか。
A3、認められます。
ただし、個人の場合は、青色申告業者の場合に限り認められます。
Q4、法人設立直後の特定建設業許可の新規申請の場合、貸借対照表でいくらの資本金が必要ですか。
A4、開始の場合は通常内部留保がないので、4千万円の資本金が必要となります。
Q5、特定の場合、直前決算で資本金1,500万円、自己資本3,500万円であったとき、決算後に500
万円の増資をすれば、資本金2,000万円、自己資本4,000万円とみなすことができますか。
A5、自己資本は、あくまでも直近決算時の状態で判断するため、認められません。
直前の決算で自己資本が4,000万円以上でなければなりません。
なお、資本金以外の要件を満たしていて(資本金が2,000万円未満)、申請日までに増資により、
資本金の要素をクリアできれば、財産的基礎を満たすことができます。
Q6、許可切れ新規や法人なり後の組織変更申請の場合、申請の直前5年間の許可期間をもって
財産的基盤とみなすことができますか。
A6、認められません。
いずれの場合も、財産的基礎を証明するものが必要となります。
〇欠格要件について
Q1、役員が過去に傷害罪で罰金刑を受けたことがあるのですが、許可申請書に添付する「法人の
役員の略歴書」の「賞罰の内容」欄に、書かなければなりませんか。
A1、略歴書の賞罰欄には、建設業についての行政処分及び行政罰はもちろんのこと、その他の
賞罰についても記載しなければなりません。
したがって、欠格要件に該当しないような過去の罰についても、記載することが必要です。