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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の建設許可業Q&A > 鹿児島県の建設業許可申請⑤(専任技術者)

鹿児島県の建設業許可申請⑤(専任技術者)

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

建設業許可申請をはじめ各種許認可を支援します。

 

Q9、資格者証の名前が旧字体で記載されている場合は、専任技術者証明書も旧字体にしなければ

なりませんか。

A9、新旧いずれでも構いませんが、以後の記載はどちらかに統一してください。

 

 

Q10、専任技術者の資格について学歴を確認する必要がある場合はに、卒業証明書をとる必要が

ありますか。

A10、卒業学科が確認できれば卒業証書の写しでかまいません。(原本確認は必要)

 

Q11、資格試験の合格通知をもって資格者証に替えることができますか。

A11、認められません。

必ず、資格者証(免状、合格者証、合格証明書)によって確認することになります。

資格者証が紛失している場合は再発行手続きをし、資格者証を得てから受付処理されることに

なります。(変更届等の提出は再発行手続き中に行えます。)

 

Q12、個人から法人への組織変更の申請で、個人事業主時代の実務経験を証明するのは法人である

申請者でもよいですか。

A12、個人事業主時代の実務経験になるので、法人が証明するのではなく、個人事業主時代の証明

となります。

 

Q13、以前勤めていた会社が廃業しており、その廃業会社における実務経験を証明する場合の証明者

は廃業会社の元役員の証明でもよいですか。

A13、元役員でもかまいません。(元役員の私印)

 

Q14、更新申請の際に添付する資格者証、実務経験証明書、卒業証明書は写しでも構いませんか。

A14、実務経験証明書のうち自社証明のものは原本が必要ですが、他の書類は写しでもかまいません。

 

Q15、特定建設業の大臣認定者が、一般建設業許可の専任技術者となることはできますか。

A15、大臣認定者とは、法第7条第2号(一般許可の専任技術者)に該当するのが1級の資格を

持たないものが、特定許可の専任技術者になるための認定を受けた者であることから、当然、一般

建設業許可の専任技術者となることができます。

 

Q16、営業所に設置している専任技術者は、現場の主任技術者になることができますか。

A16、建設業許可にいて各営業所に設置している専任技術者は、原則として現場に配置する監理技術者・

主任技術者になることができません。

しかし、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所

が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあるものについては、現場の主任(監理)

技術者になることができます。

ただし、現場に専任を要する工事(公共性のある重要な工事)の技術者には、専任技術者はなれません

ので、注意してください。

 鹿児島県の建設許可業Q&A

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