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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の建設許可業Q&A > 鹿児島県の建設業許可申請④(専任技術者)

鹿児島県の建設業許可申請④(専任技術者)

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

建設業の許可申請のほか各種許認可を支援しています。

 

〇専任技術者について

 

Q1、他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか。

A1、出向社員であっても、常勤性、専任性が確認できれば専任技術者として認められます。

ただし、出向社員は工事現場に置かれる主任技術者、監理技術者等にはなれません。

(監理技術者等は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。)

 

Q2、専任技術者は他の社員・役員と兼務できますか。同一フロアーの会社ではどうですか。

A2、他社の常勤社員・役員であれば同一フロアーでも認められません。

他社の非常勤であれば、自社の専任性が客観的に認められれば専任技術者として認められます。

(経営業務の管理責任者の取扱いと同様です。)

 

Q3、追加申請の場合、専任技術者証明書は追加に係る者のみ作成すればいいですか。

A3、追加業種に係る人のみを作成することになります。

なお、既に他業種の専任技術者である者が追加業種の専任技術者を兼ねる場合は、追加にかかる

もののみではなく、今後担当するすべての業種及び関連する全ての資格を記載しなければなりません。

 

Q4、一部の業種を廃業した場合、専任技術者の扱いはどのようにすればよいのですか。

A4、廃業した業種以外の業種の専任技術者も兼ねている場合は①担当業種の変更届が、兼ねて

いない場合は②専任技術者の削除届が必要です。

①「専任技術者証明書(新規・変更)」で区分2の届出

②「届出書」の届出

専任技術者でなくなっても在籍している場合は「国家資格者等・監理技術者一覧表」により

技術者の追加届も必要となります。

 

Q5、電気工事のみの許可を得て営業していた建設業者が電気通信工事の許可を申請するとき、

過去に誤って電気工事として計上していた電気通信工事を実務経験として申請できますか。

(その他工事としては計上していなかった)

A5、原則として、「その他の工事」として計上していなかった場合は、認められません。

ただし、電気通信工事であったことが工事台帳等で確認できる場合は、計上に誤りがあった

として、実務経験として申請できます。

 

 

Q6、付帯工事として施工した実績を実務経験として認められますか。

A6、実務経験は、主たる工事部分の業種の施工実績について認められ、付帯工事の業種を別に

(同一契約を複数の工事に分割)することは認められません。

上記Q5の場合で、電気工事の中に付帯工事として電気通信工事が含まれていたとしても、

電気通信工事の実務経験として認められません。

 

Q7、過去10年間に左官工事をしながら大工工事をしていた場合、10年間の実務経験で左官と

大工の2業種の専任技術者となることができますか。

A7、同一期間内に複数の業種の実務経験は認められません。(重複して複数の業種の実務経験

とすることはできません)

 

Q8、短大や高専の指定学科を卒業した後に必要な実務経験は何年ですか。

A8、3年間です(大学卒と同様に扱う)

なお、専門学校は学校教育法に基づくもののみであり、民間の専門学校は含まれません。

 鹿児島県の建設許可業Q&A

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