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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 鹿児島県の建設許可業Q&A > 鹿児島県の建設業許可申請③(経管)

鹿児島県の建設業許可申請③(経管)

鹿児島市の行政書士安田事務所です。

中小企業の建設業許可申請や各種許認可を支援します。

 

Q15、経営業務の管理責任者となるための「経営業務の管理責任者としての経験」又は「経営業務

の管理責任者に準ずる地位における経験」について、その経験内容と経営年数の関係はどのように

なっていますか。

A15、「経営業務の管理責任者としての経験」とは、「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上

経営業務の管理責任者としての経験」又は「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年

以上経営業務の管理責任者としての経験」です。

また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験」とは、「経営業務の管理責任者に準ずる

地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位又は支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する

地位に次ぐ職責上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいいます。)にあって、次の

いづれかの経験を有している場合」です。

ア、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲

を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、許可を受けようとする建設業のに関し、5年

以上又は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務を総合的に管理した経験

イ、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務を補佐した経験

 

 鹿児島県の建設許可業Q&A

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