鹿児島県の建設業許可申請②(経管)
鹿児島市の行政書士安田事務所です。
中小企業の建設業許可申請の他、各種許認可を支援します。よろしくお願いします。
Q10、個人事業主補佐の経験を経営管理責任者の要件における「経営業務を補佐した経験」として
認める場合は、
①個人事業主の死亡又は引退に限られますか。
②個人事業主が建設業許可を受けていないといけませんか。
③個人事業主の確定申告書の専従者欄に記載がないとなれませんか。
A10、①補佐経験を認めるには、個人事業主の死亡又は引退が条件ではありません。実際に事業主
補佐として必要な経験年数を経ていれば、個人事業主の子が独立して(親である個人事業主が廃業
することなく)許可を申請できます。
②個人事業主が建設業許可を受けて営業していたか否かは問いませんので、事業主が建設業許可を
受けずに軽微な建設工事のみを営んでいたとしても、経営業務を補佐経験として認められます。
③個人事業主を補佐していたことの確認資料として、通常は確定申告書の「事業従事者に関する
事項」欄に記載してあることを条件としています。一方、事業主の子などで事業主の補佐をして
いても、別居している場合は専従者欄には記載されませんが、その場合でも、取引建設業者(許可
業者)からの補佐していたことの証明書等で経営業務を実質的に補佐していたことが確認できれば
補佐経験として認められます。
Q11、個人事業主の補佐経験者を、法人の経営管理責任者として申請できないのですか。
A11、補佐経験者が常勤の役員であれば、法人としても申請可能です。
Q12、複数の業種について経営業務を補佐した経験がある場合、その期間は複数できませんか。
A12、期間の重複は可能ですが、同一の契約を工程等により分割してそれぞれの業種の経験とする
ことは認められません。
Q13、経営管理責任者証明書に記載する「法第7条第1号のイ」又は「ロ」の違いは何ですか。
A13、許可を受けようとする業種(申請業種)と経験した業種・年数等によって違ってきます。
Q14、個人事業主ですが、支配人を経営管理責任者として設置しようと思います。この場合、
支配人も常勤でなければなりませんか。
A14、経営業務の管理責任者となる支配人も、法人の役員と同様、常勤でなければなりません。
したがって、申請許可においては、出勤簿、賃金台帳など、常勤性の確認ができる客観的な
資料を提出しなければなりません。