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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊業(家主不在型)

民泊業(家主不在型)

住宅宿泊事業(民泊業)を営むとき、ホストになろうとする者は法令に定められた届出を行う必要があり、そのうち民泊物件に家主が居住せず、物件の管理を住宅宿泊管理業者に委託する形態の届出に関する要件を定めた手続きです。

提出先・・・都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)

添付書類

①登記事項証明書(法人) ②申請者の住民票(個人) ③定款又は寄付行為(法人)

④誓約書 ⑤事業に供される住宅の図面 ⑥住宅の登記事項証明書 ⑦身分証明書

⑧成年後見登記に登記されていないことの証明書 ⑨消防法令適合通知書

⑩住宅宿泊事業法届出に関する同意書 ⑪使用承諾書 ⑫入居者募集の広告

⑬専用部分の用途に関する規約の写し ⑭管理組合で民泊を禁止する意思がないことの証明

⑮住宅宿泊管理受託契約書の写し

1、インターネット経由での電子申請と紙ベースでの申請があります。

2、消防法、建築基準法など住宅宿泊事業法以外の法令の適用も関係します。

申請にあたっては、申請窓口のほか関連法令を所管している部署にも事前に相談を行っておく

必要があります。

3、添付書類⑦及び⑧については、法人の場合各役員について必要です。

4、添付書類⑨については、自治体により消防署との「事前相談確認書」で代用する場合があります。

 

 

 民泊業

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