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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 民泊業 > 民泊業(家主居住型)

民泊業(家主居住型)

住宅宿泊事業(民泊業)を営むとき、ホストになろうとする者は法令に定めた届出を行う必要があり、そのうち民泊物件に家主が居住する形態の届出に関する要件を定めた手続きです。

提出先・・・都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)

添付書類
①登記事項証明書(法人) ②申請者の住民票(個人)
③定款又は寄付行為(法人)④誓約書  ⑤事業に供される住宅図面
⑥住宅の登記事項証明書  ⑦身分証明書
⑧成年後見登記に登記されていないことの証明書
⑨消防法令適合通知書  ⑩住宅宿泊事業法に関する同意書
⑪使用承諾書  ⑫入居募集の広告  ⑬住居していることの書類
⑭占有部分の用途に関する規約の写し
⑮管理組合で民泊を禁止する意思がないことの証明
⑯住宅宿泊管理受託契約書の写し

1、インターネット経由での電子申請と、紙ベースでの申請があります。
2、消防法、建築基準法など住宅宿泊事業法以外の法令の適用も関係します。
申請にあたっては、申請窓口のほか関係法令を所管している部署にも事前に
相談を行っておく必要があります。

 民泊業

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