浄化槽工事業の登録及び届出
1、制度の概要
建設業法では、500万円未満の工事(建築一式は除く)については、許可は不要であるが、浄化槽工事は比較的小規模であるため、許可対象から外れていた。 昭和58年に浄化槽法が制定され、浄化槽工事業を営もうとするものは、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けるか、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は、管工事業の許可を取得している建設業者は都道府県知事に届け出なければならない。
2、申請手続きの概要
浄化槽工事業の登録または届出行うためには、常勤の浄化槽整備士が営業所ごとにいること、および、欠格要件に該当しないこと。有効期間5年間
留意事項
ア、浄化槽登録事業者が、建設業の許可を取得した場合は、「特例浄化槽工事業」の届出を行うこと。
イ、特例浄化槽工事業が建設業の許可を失った場合、届出事項変更届出書により、建設業の許可についての変更を届けた後、新たに「浄化槽工事業」の登録を申請すること。