経営業務の管理責任者について
Q1、許可更新の申請書で経管を変更し、変更届の提出を省略できますか
A1,省略できません。 更新申請は、「既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で申請する場合」であることから、更新とは別に(更新申請の同日以前で)経管の変更届を提出し、経管の審査確認(受付)が終わった後、更新の申請をしなければなりません。その他の変更(専任技術者・代表者名等)がある場合も同じです。 ただし、更新の提出期限が迫っている場合は、更新と同時に提出することも可能です。
Q2,経管は他の役員と兼務が可能ですか。
A2,経管は自社に常勤でなければなりません。したがって、自社に常勤していることが認められれば、他社の役員との兼務は可能です。常勤役員としての判断は、「社会保険標準報酬決定通知書」などの確認資料で行うことになりますが、非常勤である他社の社会保険に加入している場合で、確認資料が提出できない場合は、非常勤の勤務先からの「非常勤であることの証明書」でも認めています。
Q3,経管を主たる営業所以外配置してもよいですか。
A3,認められません。 経管は、建設業法上の「主たる営業所」に常勤で勤務しなければなりません。