一般廃棄物の収集運搬・処分
書式 ○一般廃棄物収集運搬許可申請
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするものは、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限ります。)を管轄する市町村町の許可を受けなければならない。
提出先 市町村長(東京都特別区の場合は「清掃協議会」が許可事務を一本化)
1、複数区に対して同時に申請・届出をする場合は、1部の申請書・届出書でできます。
2、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないもの(廃棄物7条ただし書)については、市町村の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則2条に規定されています。
○一般廃棄物の処分を業として行うとき
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
提出先 市町村長 一般廃棄物処分業許可申請。
1、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限ります。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行うもの等については、許可申請不要です。