建設業許可申請手続き
①新規・・・現在、有効な許可をどの許可行政庁から受けていない場合・「法人成り」又は「事業承継」の申請をおこなう場合
②許可換え新規・・・現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して、新たに許可を申請する場合
③般・特新規・・・一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業許可を申請する場合等
④業種追加・・・一般建設業の許可を受けている者が、新たに他の業種を追加する場合
許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。したがって、許可の有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了します。なお、更新の申請書を提出した場合は、有効期間の満了後であっても申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは、従前の許可は有効です。(法第3条第4項)
許可換え新規の場合、申請時において既に受けている建設業許可の写しを添付
許可の追加申請をする際、既に許可を受けている建設業の許可を、追加申請の許可日に合わせて更新することができます。
許可の更新を受けようとする者は、許可通知書に記載してある提出期限(有効期間満了の日前30日)までに許可申請書を提出しなければなりません。なお、5年間における毎事業年度終了後の「決算変更届」が提出されている必要があります。
経営業務の管理責任者としての期間の確認資料について「⒜建設業の経営経験期間」及び「⒝建設業を営業した期間」が重複して5年又は6年以上確認できる必要があります。
○法人の役員、事業主本人の場合・・・⒜経営経験期間の確認・・法人の役員・・役員欄の(閉鎖)登記簿抄本により確認、個人事業主・・確定申告書の控え(所得証明)により確認 ⒝建設業を営業した期間の確認・・申請業種に係る契約書、注文書、請求書等、建設工事を請け負っていたことが確認できる資料。
○営業所長経験の場合・・・⒜経営経験期間の確認・・地位の確認:組織図等、業務の確認:業務分掌規程等、機関の確認人事発令書等 ⒝建設業を営業した期間の確認・・許可業種に係る契約書、注文書、請求書等、建設工事を請け負っていたことが確認できる資料。
○経営業務を補佐した経験の場合(個人事業の妻等)・・・⒜経営経験期間の確認・・確定申告書の控えにより把握(事業専従者欄への記載) ⒝建設業を営業した期間の確認・・・申請業種に係る契約書、注文書、請求書等建設工事を請け負ったことが確認できる資料。