建設業許可専任技術者
専任技術者の設置(法7条第2号、同法第15条第2項)
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定資格又は経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。なお、専任技術者は「営業所ごとに『専任』の者を設置」することとされ、その営業所に常勤していることが必要です。
「専任」とは・・・その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならない。
次に掲げるようなものは原則「専任」の者と認められません。
住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
他の営業所でにおいて専任を要求されている者
建築士、土地建物取引士等他の法令で専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
他に個人営業を行っているもの、他の法人の常勤役員であるもの等他の営業等について専任に近い状態の者。
ア、一般建設業の許可を受けようとする場合
a 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年又は大学若しくは高等専門学校卒業後3年以上の経験を有する者で、在学中に所定の学科を修めたもの「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいう。
b許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者。実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。
c許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者。
誠実性(法第7条第3号)
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合建設業を営むことができません。建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
財産的基礎又は金銭的信用
ア一般建設業の許可を受けようとする場合(法第7条第4号)次のいづれかの要件を満たすことが必要です。
a自己資本の額が500万円以上あること。
b500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
c許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可の更新の場合に適用)