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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 建設業許可 > 建設業許可申請

建設業許可申請


1、建設業の許可(建設業法第3条)




建設業を営もうとする者は建設業法の規定に基づき、建設工事の種類に応じた業種ごとに、許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事又は許可を受けた建設業に係る建設工事に付帯する工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。




  • ①軽微な建設工事・・・建築工事以外の工事、一件の請負代金の額が500万に満たない工事



   建築一式工事、一件の請負代金が1,500万に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事




②付帯工事・・・主たる建設工事の施工により必要を生じたたの従たる建設工事




2、建設工事の種類




土木一式工事、建築一式工事の2つの一式工事に27の専門工事業に区分される




3、許可の区分




都道府県知事許可・・・建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内のみ存在する場合。




大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域に存在する場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 なお、営業できる区域及び建設工事を施工する区域の制限はなく、都道府県知事許可であっても全国で営業活動及び建設工事の施工はできます。




建設業法上の「営業所」(法第3条、施行令第1条)




本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。




営業所の最低限の要件




契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。




各営業所ごとに許可業種に対応する「専任技術者」を配置する必要がです。




従たる営業所の代表者(営業所長、支店長等)は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、契約締結などの権限を委任され、欠格要件該当せず、常勤であることが必要です。




一般建設業と特定建設業(法第3条、施行令第2条)




特定建設業・・・発注者から直接請け負った一件の建設工事(元請工事)において下請契約の合計金額が4,000万円以上(建築一式においては6,000万円以上となる場合(特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るためのものです)




一般建設業・・・上記以外




施行技術の確保




①主任技術者の設置・・・建設工事を施工するときは、元請、下請のいかんを問わず、当該工事に関して「主任技術者」を置く必要があります。




②監理技術者の設置・・・発注者から直接請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合は「監理技術者」を置く必要があります。




公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事を施工する場合は、主任技術者又は監理技術者については、工事現場ごとに専任の者を置く必要があります。(個人住宅工事以外はほとんど全てが該当する。)




 建設業許可の要件    




建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」(①経営業務管理責任者 ②専任技術者 ③誠実性 ④財産的基礎等)備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。




①経営業務監理責任者の設置(法第7条第1号)




建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定の期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められています。




ア経営業務の管理責任者の要件




許可を受けようとする者が、法人の場合には、「常勤役員」のうちの1人、また、個人である場合には「本人又はその支配人」以下の要件を備えている必要があります。




①許可申請と同じ建設業(業種)の経営経験・・・(地位・期間)役員・事業主等5年以上・・・(資格)経験した建設業の経営業務の管理責任者




②許可業種と同じ建設業(業種)の経営経験・・・(地位・期間)(準ずる地位)経営を補佐した経験を有する者(個人事業主の妻子等)6年以上・・・(資格)経験した建設業の経営業務の管理責任者




③許可申請と違う建設業(業種)の経営経験・・・(地位・期間)役員・個人事業主等(準ずる地位)執行役員等としての経営管理経験6年以上・・・(資格)すべての建設業の経営業務の管理責任者 




注意   経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取り消し(法29条)の対象となります。あらかじめ上記要件を満たすものを選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。                                 

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