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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 風俗営業の許可

風俗営業の許可


風俗営業を営もうとするとき、営業の種類に応じて、営業ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないことを定めた手続きです。




提出先  (所轄警察署長を経由して)都道府県公安委員会




提出時期  風俗営業を営もうとするとき




添付書類 




 ①営業の方法を記載した書類(風営規別記様式2)      




 ②営業所の使用権原を有する証明書類(使用承諾書、賃貸借契約書)




 ③営業所の平面図、求積図、証明音響設備図等




 ④営業所の周辺の略図(半径100mの周辺図)




 ⑤誓約書




 ⑥個人・法人役員全員・管理者の住民票・身分証明書・後見登記のないことの証明




 ⑦法人の登記事項証明書、定款




 ⑧管理者の身分証明書用写真2枚(縦3.0㎝×横2.4㎝)




 ⑨パチンコ店の場合は、遊技機に係る検定通知書・保証書等の写し




留意点




 1、賃貸する店舗の前店舗が風俗営業の許可を取得していた場合、返納理由書(廃業届)の提出がされているかの確認が必要です。




 2、転貸物件の場合など、使用権原を有する疎明資料に注意が必要です。




 3、各都道府県の公安委員会によって、用途証明書、公図、土地・建物の登記事項証明書等の添付資料に違いがありますので、所管警察署に確認して下さい。




 4、申請時に所管警察署生活安全課へ、予約が必要か確認して下さい。




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代表 行政書士 安田 三三男

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