法定相続情報証明制度の手続き
鹿児島市の行政書士安田事務所の安田三三男(やすだみさお)です。
相続手続きを支援しています。 よろしくお願いします。
法定相続情報制度
1、必要書類の収集
2、法定相続情報一覧図の作成
3、申出書の記入、登記所へ申出
手続きを進める前に確認すること
①本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人
(お亡くなりになられた方)の相続人です。
また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができま
す。委任による代理人は、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
⑵被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができ
ない場合は、本制度を利用することができません。
1、必要書類の収集
手続に当たって、用意していただく必要書類は、次のとおりです。
なお、必ず用意する書類のうち、被相続人の出生から亡くなるまでの除籍謄本
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本・・・被相続人の本籍地の市町村役場
②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票・・被相続人の住所地の市町村役場
③相続人の戸籍抄本(相続人全員)・・・各相続人の本籍地の市町村役場
④申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の氏名、住所を確認する書類
次の書類のいずれか1つ
●運転免許証のコピー
●マイナンバーカードの表面のコピー
●住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
○原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください。
⑤法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票の写し
⑥委任による代理人が申出の手続きをする場合
⑥-1、委任状
⑥-2親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
⑥-3資格者代理人が代理する場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
⑦ ②の書類を取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票・・・被相続人の
住民票の除票が市町村において廃棄されているなどして取得できない場合は、被相続人
の戸籍の附票を用意して下さい。・・・被相続人の本籍地の市町村役場
2、被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図
を作成します。
3、申出書に必要事項を記入し、1で用意した書類、2で作成した法定相続情報一覧
図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です
①被相続人の本拠地(死亡時の本籍を指します。)
②被相続人住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付は登記所にほか、郵送することも可能です。