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鹿児島市の行政書士安田事務所 > 遺言書・相続

遺言書・相続


遺言(いごん) 




世間一般では遺言がないために、相続をめぐり兄弟・親族間で、争いごとが起きることが少なくありません。争いを未然に防ぐためには、最も有効で有意義なものは、遺言者の意思表示です。遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決めてることを目的としています。




遺言のない時は、民法が相続人の相続分を定めています、法定相続といいます。それに従って遺産を分けることになります。(民法900条)




①子及び配偶者の場合・・・・・・子2分の1、配偶者2分の1




②配偶者及び直系尊属の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1




③配偶者及び兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1




法定相続にした場合、実際の家族関係に当てはめると、相続人間の公平性が保てない場合も出てきます。子どものころから家業を助け困難を共にしてきた子と、逆にあまり家にも寄り付かない子の相続が同じでは、かえって不公平だといえます。よって遺言者がその家族関係に最もあう相続の仕方を遺言で決めておくことは、後に残されたものにとっても必要なことなのです。




 遺言が必要なのはどのような場合か




①夫婦間に子どもがいない場合・・・法定相続になると妻4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1となります。よって、妻へ財産全部を残すためには遺言が絶対必要となります。




②再婚して、先妻との間に子がいる場合・・・遺産相続が起こる確率高い  ので、遺言できちんと定めておく必要があります。




③長男の嫁に財産を分けてやりたい場合・・・長男の死亡後、その妻が亡き夫の親の世話をしている場合など、その嫁にも財産を残してやるときは遺言で嫁にも財産を遺贈する旨を定める必要があります。




④内縁の妻がいる場合・・・長年夫婦として連れ添っても、婚姻届けを出していない場合は内縁の妻となり、相続権がありませんので必ず遺言で残す必要があります。




⑤個人で事業を経営したり、農業をしている場合は、その事業の継続性を考慮した財産の分割が必要となります。家業等を特定の者へ承継させる場合は、その旨を明確にして、遺言としなければなりません。




⑥そのほか事実上みんなで分けることが困難な不動産や、また子どもの中に身障者がいる場合等情況に合わせて、遺言で残しておく必要があります。




⑦相続人が全くいない場合・・・特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。よって、特別世話になった人へ遺贈する、お寺や教会、社会福祉法人関係に寄付したい場合は、その旨遺言しておく必要があります。




遺言の方式は1、自筆証書遺言2、公正証書遺言3、秘密証書遺言の3つの方式が定められています。




1、自筆証書遺言・・・遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ日付、氏名を書いて押印する必要があります。自筆証書遺言は自分で書けばよく費用も掛からず、いつでも書けるメリットがあります。自筆証書遺言は、発見した場合、家庭裁判所に持参して遺言書の検認するための手続きを経なければいけません。




ただし、平成31年1月13日から民法改正によりワープロで作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになります。




2、公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法と言えます。また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がなく、原本が公証人役場へ保管されるので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。なお、公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え2人の立会いの下に作成されますが、作成に費用がかかることが難点と言えます。




3、秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に(自筆証書遺言と異なり自筆である必要はなく、ワープロを用いても、第三者が作成しても構いません)に署名押印をしたうえで、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印したうえで、公証人及び証人2人にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。上記の手続きを経ることで、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を秘密にすることができます。ただ、遺言の内容に法律的な不備があったり、無効となる危険性がないとは言えません。また、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。




遺言は、死期が近づいてからするものと考えている人も多いと思いますが、元気なうちにする必要があります。なぜなら、遺言は、判断能力がなくなったら、もう遺言はできません。すなわち、遺言は、元気なうちに、備えとして、これをしておくべきものなのです。ちなみに、遺言は15歳以上であればすることができます。




遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消しはいつでも、また、何回でもできます。最善の遺言書を作成した場合でも、その後家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境の変化や考えが変わることで、訂正したり、撤回したいと思うことも出てくると思います。さらに財産の内容が大きく変わった場合にも、書き直した方がよいといえるでしょう。ただ、訂正や撤回も、遺言の方式に従って適正にされなければなりません。 




年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど心配なことはありません。もし誰かその子の面倒を見てくれる信頼できる人や機関が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思うことはごく自然なことと思います。民法は1002条では「負担付贈与」として規定しています。 




また、負担付贈与とは別に、遺言によって財産を信頼できる人や機関に財産を譲渡するなどして、その人や機関に障害を持つ子のために財産を管理・処分し必要なことをおこなってもらう「遺言信託」(信託法3条2項)制度もあります。




妻が先に死亡した場合は、遺言の当該部分は失効してしまいます。その様な心配のある場合は、予備的に「妻が遺言者の死亡以前に亡くなったときは、ぞの財産は〇〇に相続させる」とすればよいのです。これを「予備的遺言」といいます。遺言は自分が生涯をかけて築きあげてきた大切な財産を、最も有効に活用してもらうための、遺言者の意思表示です。







 

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