農地法(5条許可)
●転用目的で農地等の権利を他人に移転するときは、農地法第5条第1項の規定による許可申請が
必要となります。
農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにするために、これらの土地について所有権
を移転し、又は使用収益権を設定・移転するときは、都道府県知事等の許可を受けなければならず、
これについて必要な事項を定めた手続きです。
提出先・・・都道府県知事等
添付書類・・・①登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し ②公図及び土地の登記事項証明書
③土地の位置及び付近の状況を示す図面 ④建物、施設の面積・位置・距離を表示する図面
⑤資力・信用を証する書面 ⑥権利者の同意書 ⑦土地改良区の意見書 ⑧その他参考となる書類
●市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき転用を農業委員会に届け出る、農地法第5条第1項
第6号の規定による農地転用届出。
市街化区域内の農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにするために、これらの権利
を取得するときは、政令で定めたところによりあらかじめ農業委員会に届け出なければならず、
これについて必要な事項を定めた手続きです。
提出先・・・農業委員会(農地の所在する市区町村の農業委員会)
添付書類・・・①登記事項証明書及び定款 ②公図及び土地の登記事項証明書
③土地の位置及び付近の状況を示す図面 ④建物、施設の面積・位置・距離を示す図面
⑤資力・信用を証する書面 ⑥権利者の同意書 ⑦土地改良区の意見書
⑧その他参考となるべき書類