鹿児島市の行政書士安田事務所
width=
  • ホーム
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • プロフィール
  • 業務のご案内
    • 自動車の保管場所証明
    • 建設業関連
    • 産業廃棄物関連
    • 古物営業(古物商・古物市場許可申請書)
    • 会社設立
    • 合同会社の設立
    • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    • 農地法(3条許可)
    • 遺言書・相続
  • サイトマップ
鹿児島市の行政書士安田事務所 > 農地法(3条許可) > 農地法(5条許可)

農地法(5条許可)

●転用目的で農地等の権利を他人に移転するときは、農地法第5条第1項の規定による許可申請が

必要となります。

農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにするために、これらの土地について所有権

を移転し、又は使用収益権を設定・移転するときは、都道府県知事等の許可を受けなければならず、

これについて必要な事項を定めた手続きです。

 

提出先・・・都道府県知事等

 

添付書類・・・①登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し  ②公図及び土地の登記事項証明書

③土地の位置及び付近の状況を示す図面  ④建物、施設の面積・位置・距離を表示する図面

⑤資力・信用を証する書面 ⑥権利者の同意書 ⑦土地改良区の意見書 ⑧その他参考となる書類

 

●市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき転用を農業委員会に届け出る、農地法第5条第1項

第6号の規定による農地転用届出。

 

市街化区域内の農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにするために、これらの権利

を取得するときは、政令で定めたところによりあらかじめ農業委員会に届け出なければならず、

これについて必要な事項を定めた手続きです。

 

提出先・・・農業委員会(農地の所在する市区町村の農業委員会)

 

添付書類・・・①登記事項証明書及び定款  ②公図及び土地の登記事項証明書

③土地の位置及び付近の状況を示す図面  ④建物、施設の面積・位置・距離を示す図面

⑤資力・信用を証する書面 ⑥権利者の同意書 ⑦土地改良区の意見書

⑧その他参考となるべき書類

 

エキテンプロ

プロフィール

代表 行政書士 安田 三三男

プロフィールの詳細

業務のご案内

  • 会社設立
    • 合同会社の設立
    • 株式会社設立における定款
  • 古物営業(古物商・古物市場許可申請書)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 自動車の保管場所証明
  • 農地法(3条許可)
    • 農地法(4条許可)
    • 農地法(5条許可)
  • 遺言書・相続
    • 法定相続情報証明制度の手続き
  • 風俗営業の許可
  • 飲食店食品許可申請
  • 建設業関連
    • 建設業許可申請
    • 建設業許可要件
    • 経営事項審査
    • 電気工事業の登録申請
  • 産業廃棄物関連

カテゴリー

  • 建設業許可
  • 産業廃棄物
  • 会社設立
  • 民泊業
  • 鹿児島県の建設許可業Q&A
  • 鹿児島県の経営事項審査Q&A
  • 農地法
  • 古物商
  • 車庫証明等
  • 公正証書
  • 入管
  • 民法(債権)
  • 遺言・相続
  • 任意後見制度
  • 協議離婚
  • 中小企業経営支援

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

行政書士安田事務所

〒890-0032
鹿児島市西陵4-22-11

TEL 099-281-7468
FAX 099-806-0550

アーカイブ

  • 2019年10月
  • 2019年6月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年2月
  • 2019年1月
  • 2018年12月
  • 2018年11月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2022 鹿児島市の行政書士安田事務所. All rights reserved.

ページトップへ