農地法(4条許可)
●所有する農地を他の用途に転用するとき
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事又は指定市町村長の許可を受けなければならず、
これについて必要な事項を定めた手続きです。
提出先・・・(農業委員会を経由して)都道府県知事又は指定市町村長
提出書類・・・①登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
②公図及び土地の登記事項証明書 ③土地の位置及び付近の状況を示す図面
④建物、施設の面積・位置・距離を表示する図面 ⑤資力・信用を証する書面
⑥権利者の同意書 ⑦土地改良区の意見書 ⑧その他参考となる書類
1、指定市町村とは、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の一部改正により、
農林水産大臣が指定する市町村で、都道府県に代わって農地転用許可及び農振法に基づく開発
許可を行うことができるものをいいます。
●市街化区域内にある農地を他の用途に転用するときは、農地法第4条第1項第7号の規定による
農地転用届出書の提出が必要となります。
市街化区域内にある農地を農地以外のものにするときは、政令で定めるところによりあらかじめ
農業委員会に届け出なければならず、これについて必要な事項を定めた手続きです。
提出先・・・農業委員会(農地の所在する市区町村の農業委員会)
添付書類・・・①土地の登記事項証明書 ②位置図(住宅地図に類するもの)
③戸籍謄本(親権者の確認) ④仮換地証明 ⑤土地所有者住民票等
○農地法第4条第5条の許可申請フローチャート(これは、申請地が市街化調整区域以外の農地転用の
流れです。ただし、2he以下に限ります。2he以上か県知事の許可になります。なお、4haを超える
場合は農林水産大臣との協議が必要です。)
1、農業委員会受付・・・毎月10日締切(ただし、締切日が土日祝日の場合はその前日の開庁日)
都市計画法の開発許可・建築許可、宅地造成等規制法の許可(宅造許可)、鹿児島市開発行為、建築等
における災害の防止に関する条例の届出(災害防止条例の届出)。
○土地利用調整課に申請又は届出
・開発行為を行う場合 → 都市計画法第29条申請
・市街化調整区域内において建築物を建築する場合(開発行為に該当しない場合) → 同法第43
条許可申請。
・上記以外で、造成(切土・盛土)を行い土地の形質の変更を行う場合は、宅造許可、災害防止条例
に届出が必要な場合があるので事前に相談してください。
○都市計画法以外にも国土利用計画法や自然公園法など、転用計画に他法令等の許可が必要な場合
があります。必ず同時に申請を行っててください。他法令が許可(見込み)にならないと農地法も
許可になりません。
○農業振興地域内にある「農業地区域内農地」を転用する場合は、農政総務課に除外申請をしてく
ださい。転用が認められる場合(4か月程度かかります)、牛舎などの農業用施設用地に転用する
場合は「用途区分変更(2か月程度)」の申出となります。
2、現地調査・・・受付締切日以降に実施(農業委員会2名と事務局職員2名で実施します。立ち合
いが必要です。)
3、総会・・・毎月28日開催(開催日が土日祝日の場合は、その前日) → 諮問
4、県農業委員会・・・毎月5日ごろ → 答申 → 許可書の交付(毎月末ごろ・他の法令の許可
があり次第)
●農地法第4条・第5条申請に必要な書類
○申請の締切日・・毎月10日(ただし、10日が土日祝日の場合は、その前日の開庁日)
○届出の受付・・随時(市街化区域内農地)
①申請書・・・正本1部
②土地登記簿謄本・・・所有者の現住所が土地登記簿謄本(全部事項証明書)に記載された住所と
異なる場合、その経過が分かる住民票又は戸籍附票を添付する。
③位置図・・・1/50,000又は1/10,000の地形図で市役所(支所)及び申請地を表示する。
④案内図・・・住宅地図のコピーに申請(届出)地を表示(申請の場合のみ、待合場所・立会人・
連絡先電話番号を記入する。)
⑤公図(字図)・・・申請(届出)地に隣接している土地の地目及び所有者名を記入(字図)と
現況が異なるときは現状図を添付する)○法務局の認証があるもの。
⑥仮換地指定通知・・・土地区画整理事業施工中の農地では、仮換地指定通知及びそれに添付され
ている換地後の図面(写)が必要。
⑦配置図・・・転用候補地に建設しようとする建物及び施設の面積、位置(具体的に表示)及び施設
物間の距離表示する図面●一般住宅の場合は、汚水・雨水の経路を青線で明記する。
⑧建物平面図・・・建物又は施設等を建築しようとするとき添付
⑨断面図・・・山林転用しようとするとき添付
⑩事業計画・・・駐車場、資材置場等への転用しようとするとき添付(別途様式あり)
⑪資金証明・・・事業資金が不要な場合を除き、全て預貯金残高証明や金融機関の融資(予定)証明
書等の書類が必要(別途様式あり)
⑫被害防除計画書・・・(別途様式あり)
⑬被害防除に関する誓約書・・・周囲に農地等がある場合や転用目的又は規模により提出(別途様式あり)
⑭申出書
⑮確認書・委任状・・・申請書、届出書等申請人及び届出人以外が作成・届ける場合(別途様式あり)
●法人の場合の添付書類
・法人登記簿謄本(届出の時は法人登記簿謄本のみ添付)
・定款又は寄付行為(原本と相違ないことを法人の代表者名で証明)
●申請・届出の内容により必要となる添付書類及び他法令の申請等
・一筆の土地の一部を転用する場合は、あらかじめ分筆しておくことが望ましいが、やむを得ない
場合には、「○○㎡のうち△△㎡」と記載し、申請に係る土地の確定に必要な実測図(地積測量図)
を添付。
・農地法第5条届出に伴い、都市計画法第29条の許可を受ける必要があるものは、許可を受けたこと
を証する書面(開発行為の許可通知書(写))
・都市計画法第43条許可申請 ・優良田園住宅建設計画認定書(写)
・鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例に基づく届出
・役員会議事録(法人代表者を役員会で選出したとき、法人登記簿謄本又は定款の業務目的がなく
役員会議事録に記載されているとき、法人格のない団体の代表者選出の議事録)
・相続未済で緊急やむを得ない場合は、相続系譜図、戸籍関係書類等(遺産分割協議書は原本確認後)、
写しを添付。
●注意;土地登記簿謄本や公図等の証明書類は3か月以内に取得したものを添付してください。
●現地調査の際の立会人は原則として申請人本人とし、やむを得ないときは詳しく事情を説明できる
人(要:委任状)とする。