自動車の保管場所証明
登録自動車の新規、変更、移転等の登録申請をするに当たり、その申請書の添付書類として必要になる保管場所を確保して いることを証する書面(車庫証明)を取得すること。
提出先
保管場所を管轄する警察署 提出時期自動車(自家用)の新規、変更、移転等の登録申請をするとき
添付書類
①保管場所標章交付申請書
②使用に関する権利関係を証する書面
③保管場所所在地・配置図
④使用の本拠の位置が確認できるもの
注意点
1、申請書類及び添付書類①は2部必要です。(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは
各1通。)
2、添付書類②の「使用に関する権利関係を証する書面」は、以下の通りです。
⑴土地又は建物が自己所有の場合・・・保管場所使用権原疎明所(自認書)
⑵土地又は建物が他人所有の場合・・・保管場所使用承諾証明書、又は記載事項が充足されている
駐車場賃貸契約書、公法人の確認証明書等の写し
3、添付書類④の「使用の本拠の位置」とは、
印鑑証明の写し、住民票、運転免許証の写し、公共料金の領収書、消印のある郵便物等によって
居住又は営業所等の確認ができるもの。
4、必要に応じて、上記以外の書類を求められる場合があります。
5、使用の本拠地の位置が適用除外地域に該当する場合は、申請する必要はありません。
第1号様式「自動車保管場所申請書」チエック項目
①社名・・・車検証のとおり、記載されているか。「トヨタ」、「ニッサン」、「ホンダ」等
自動車会社の社名を記入する。
②型式・・・アルファベットと数字の区別を確実に行う。
③車台番号・・・アルファベットと数字の区別を確実に行う。
④自動車の大きさ・・・大きさの単位は、センチメートルで記載されているか。
車の大きさは、保管場所(車庫や駐車枠)に全体が収容可能な大きさであるか。
●車止めや段差又は突出した建物の外壁により、確実に申請車両が保管場所に駐車可能であるか、
十分確認してから申請を行うこと。
●現地調査の結果、駐車不可能と判断された場合は、別の保管場所での再申請が必要となります。
⑤自動車の保管の本拠の位置
A、住所地又は所在地と同一の場所の場合。
・「申請者の住所」欄に記載した住所と、同一の住所を記載しているか。
●運輸支局に提出する「印鑑証明書」のとおりに記載して下さい(アパート・マンション名等が
住所に記載されている場合は、必ずそのまま記載する。)
B、住所地又は所在地と異なる場合。
・住所地と異なる正当な理由があるか。
●申請時に、警察署の窓口担当者へその理由を説明する必要があります。
●転居や営業場所の変更等の場合は、現住所等に住所変更手続きを行った後に申請してください。
●調査の結果、「使用の本拠」に居住実態や営業実態が認められない場合は、証明不可となる
場合がありますので、「使用の本拠」として申請可能であるか否かについて不明な場合は、申請前に
必ず管轄する警察署へお問い合わせください。
⑥自動車の保管場所の位置
A、自宅マンションの車庫や、マンションと同一敷地内の駐車場に車を止める場合
「申請者の住所」欄に記載いた住所と、同一住所を記載しているか(アパート、マンション等の場合
を除く。)
●アパート、マンション等の場合、住所から部屋番号を削除しているか。・・・部屋の中は「保管
場所」ではない(車を止めない)ため、絶対に記載しないこと。
●以下の書面に記載された住所も、同一住所で記載されているか。
第5号様式「保管場所使用承諾証明書」における「保管場所の位置」欄。
B、月極駐車場等、自宅やマンション等の建物から離れた駐車場に車を止める場合。
「使用の本拠」(自宅や会社)と「保管場所」が直線距離で2キロメートル以内であるか。
●2キロメートル以上離れた保管場所では、自動車保管場所証明(車庫証明)は交付できません。
(例外規定あり)
●以下の書面に記載された住所も、同一住所で記載しているか。
第5号様式「保管場所使用承諾証明書」における「保管場所の位置」欄。
⑦申請日・・・日付は、実際に警察署窓口に申請書を提出する日付が記載されているか。
●日付誤りの場合も、訂正による訂正印が必要となります。
⑧警察署名・・・保管場所を管轄する警察署が記載されているか。
●管轄する警察署が不明な場合は、警察署に電話で確認する。
⑨申請者住所・・・運輸局に提出する「印鑑証明書」のとおり記載されているか。
住所にアパート、マンション、及びビル名等の部屋番号が記載されている場合は、その通りに
記載して下さい。(アパート名が等が住所で省略されている場合は、記入不要です。)
⑩申請者の電話番号・・・携帯電話番号の記載も可能です。
⑪申請者の氏名・・・法人の申請の場合は、「株式会社」等は ㈱ と省略しない。
印鑑証明書のとおりの字画で記載すること。
⑫申請者の印・・・「申請書の氏名」欄に申請者本人が署名している場合、行政書士による代理申請
の場合で、「委任状」により代理権の確認可能で、申請書欄外の「連絡先(代理人)」に行政書士の
記名押印(職印)がある場合は、押印を省略することができます。
⑬保管場所の所有区分・・・「1自己単独所有」、「2、他人」、「共有」
⑭保管場所の収容可能台数・・・駐車可能な車両の総数を記載する。
⑮保管場所の現有車両・・・「1あり」の場合は、右欄に、その車種ごとに台数を記載する。
⑯申請車両・・・「1新規」、「2買替」、「3増車」
⑰申請車両の登録番号・・・空欄でもよい。
⑱旧自動車の車台番号(買替の場合)・・・「車台番号」が記載されているか。
⑲連絡先(代理人)
⑳代理権