特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立しようとする者は、所轄庁の認証を受けなければ
ならないことを定めた手続きです。
提出先…主たる事務所が所在する都道府県も知事
〇全ての事務所が一の指定都市(自治252の19①)の区域のみに所在する場合は
当該指定都市の長
〇2以上の都道府県にまたがって事務所を設置するときは、内閣総理大臣
特定非営利活動団体(認証申請)→ 所轄庁→ 市民への公告・縦覧、公表→ 認証
提出時期・・・設立総会を行った後、設立登記前に行う
添付書類・・・①定款
②役員名簿(役員の氏名及び住所・居所、各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
③各役員の就任承諾書及び宣誓書(特定非営利活動促進法20条各号に該当しないこと及び
21条の規定に違反しないことを宣誓したもの)
④各役員の住所・居所を証する書面(日本人の場合は住民票、外国人の場合は、受理日から
6か月以内に官公署から発給された文書及び翻訳者を明らかにしたその翻訳文)
⑤社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)及び住所又は
居所を記載した書面
⑥確認書(同法2条2項2号及び12条1項3号に該当することを確認したもの)
⑦設立趣旨書 ⑧設立総会議事録の写し ⑨設立初年度・翌事業年度の事業計画書
⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
1、所轄庁は、設立認証申請があった場合は、遅滞なく、①申請年月日、②法人の名称、
③代表者氏名、④主たる事務所の所在地、⑤定款記載の目的につき広告し又はインターネット
により公表するとともに、申請書を受理した日から1か月間、⒜定款、⒝役員名簿、©設立趣旨書
ⓓ設立当初年度及び翌事業年度の事業計画書、ⓔ上記ⓓに係る活動計画書を、その指定した
場所において公衆の縦覧に供しなければなりません。
2、申請書及びその添付書類に不備があるときは、所轄庁が申請を受理した日から2週間経過しない
期間、都道府県又は指定都市条例で定める軽微な不備(内容の同一性に影響を与えない範囲の
ものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字・脱字等に限りこれを補正することができます。
3、特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって
成立します。設立の登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書と財産目録を添付して
所轄庁に届け出なければなりません。
設立の登記は、設立後2週間以内に、①目的及び業務、②名称、③事務所の所在地、④代表権を
有する者の氏名、住所及び資格、⑤存続期間又は解散事由を定めたときは、その期間又は事由
のほか、⑥代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときはその定めについて、これをしなければ
なりません。
設立時の登記事項につき変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の住所地において、
変更の登記をしなければなりません。なお、資産総額の変更については、毎事業年度末日現在の
額につき、当該末日から3か月以内に登記すれば足ります。
4、所轄庁は特定非営利活動法人が、①設立認証の後6か月を経過しても設立の登記をしないとき、
②特定非営利活動促進法42条の規定による改善命令に違反した場合であって他の方法により
監督の目的を達することができないとき、③3年以上にわたって同法29条の規定による事業報告書等
の提出を行わないとき、④法令に違反した場合において、改善命令によってはその改善を期待でき
ないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、
当該法人の認証を取り消すことができます。(同法42・43)
5、NPO法人に関するより具体的な手続き内容等については、各都道府県等の特定非営利活動促進法
施行条例・同施行規則等を確認する必要があります。