会社設立
発起人が発行する株式の総数を引き受けて株式会社を設立する場合
株式会社を設立するとき、本店の所在地において、登記の申請をしなければならないことを
定めた手続きです。
提出先・・・本店所在地を所管する法務局、地方法務局及びその支局並びに出張所
申請者、登記申請→(法務局)・・受付→ 申請書の調査→ 登記簿への記入
→ 校合・申請受理(登記完了)
提出時期・・・設立時取締役、設立時監査役の調査終了又は発起人が定めた日のいずれか
遅い日から2週間以内に
添付書類・・・①定款 ②発起人の同意書
③設立時代表取締役を選定したことを証する書面
④設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
⑤印鑑証明 ⑥本人確認証明書
⑦設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその付属書類
⑧払い込みを証する書面
⑨資本金の額の計上に関する設立時代代表取締役の証明書
⑩OCR紙又は登記事項を記載したCD-R等
1、支店の登記をする場合は本店の設立の登記記録をした日から2週間以内に当該支店の
所在地において登記の申請をしなければなりません。
2、あらかじめ又は登記申請書と同時に、会社の印鑑を法務局に届けなければなりません。
この印鑑の印影は法務局に登録され、以後会社の実印として、その印影で印鑑証明書が
発行されます。なお、設立登記完了後速やかに印鑑カードの交付申請をおこなう必要
あります。
3、事前に設立する会社とその商号が他人の既に登記した商号と同一でないこと、かつ、
その本店の所在地が当該他人の商号登録に係る本店所在地と同一でないことを法務局で
確認しておく必要があります。
4、業として登記申請書を作成できるのは、司法書士です。